厚生年金保険の被保険者の種類

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今回は厚生年金保険の被保険者の種類について説明します。厚生年金保険が適用される会社等に勤めている人で70歳未満の人は、厚生年金の被保険者となり、保険料を支払うことになります。
この場合、本人の意思とは関係なく厚生年金保険に加入しなけらばならないので、この人たちのことを「当然被保険者」と呼びます。また、それ以外(適用事業所以外や70歳以上の人など)の人は、任意で加入できる任意加入制度があります。その人たちは任意加入被保険者といいます。さらに、当然被保険者、任意加入被保険者の中でも種別があります。詳しく見ていきましょう。

厚生年金保険の被保険者の種類

(1)当然被保険者

適用事業所に使用される70歳未満の人
平成27年10月1日に被用者年金が一元化され、公務員や私立学校の教職員が
厚生年金保険に加入することとなったため、当然被保険者は下記のとおり4つの
種別が定められました。
第1号厚生年金被保険者・・・第2,3,4号以外の被保険者
第2号厚生年金被保険者・・・国家公務員共済組合の組合員
第3号厚生年金被保険者・・・地方公務員共済組合の組合員
第4号厚生年金被保険者・・・私立学校教職員共済制度の加入者

(2)任意単独被保険者

適用事業所以外に使用される70歳未満の人(適用除外者を除く)
事業主の同意を得て、厚生労働大臣の認可を受ける
事業主の同意とは、事務手続きを事業主が行うことと保険料の半分を事業主が
負担することを意味します。

(3)高齢任意加入被保険者

厚生年金保険では、基本的に、被保険者が70歳に達した時に資格を喪失します。しかし、70歳に達したときに、老齢厚生年金までの受給権を有しない場合があります。そのような受給権を有しない人を救済する制度です。
適用事業所に使用される人と適用事業所以外の事業所に使用される人とでは若干要件が異なりますので注意してください。適用事業所以外の事業所の場合は、(2)同様、事業主の同意と厚生労働大臣の認可が必要です。
国民年金の「特例による任意加入被保険者」の制度と同趣旨です。

(4)第四種被保険者(旧法時代の制度)

旧厚生年金保険法は、厚生年金保険に原則20年以上加入で老齢年金、20年未満なら通算老齢年金を受給できました。老齢年金には加給年金額がつくなど何かと有利だったので、退職等で被保険者でなくなった場合でも10年以上厚生年金の被保険者期間を有する人は、退職後も20年に達するまで引き続き厚生年金に加入し続けることを認めていたのが第四種被保険者の制度です。
ただし、一定の要件あり。
第四種被保険者の制度は、昭和61年に新法に移行した際に廃止されましたが、経過的に残されました。

(5)船員任意継続被保険者(旧法時代の制度)

船員任意継続被保険者とは、旧船員保険法において、船員保険の被保険者期間が7年6月以上ある者であって、老齢年金の受給資格期間を満たさない者が被保険者資格を喪失した場合、任意に継続して被保険者となったものをいう。
昭和61年新法へ改正により船員保険の職務外年金部門は厚生年金保険に統合され、この制度は廃止されたが、施行日前(昭和61年3月31日)において、当該被保険者であった者に限り、経過的に、施行日において船員任意継続被保険者となることが認められた制度です。

適用除外

次のいずれかに該当する者は、厚生年金保険の被保険者になれません。

  1. 臨時に使用される者で、日々雇い入れられる者
    1か月を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から、当然被保険者となります。(船舶所有者に使用される船員を除く)
  2. 臨時に使用される者で、2か月以内の期間を定めて使用される者
    所定の期間を超えて引き続き使用されるに至ったときは、その超えた日から当然被保険者となります。(船舶所有者に使用される船員を除く)
  3. 所在地が一定しない事業所に使用される者
    その事業所に長期にわたって使用されたとしても、当然被保険者にはなりません。
  4. 季節的業務に使用される者
    当初から継続して4か月を超えて使用される予定である場合は、その当初(使用されるに至った日)から当然被保険者となります。従って当初4か月以内の期間に限って使用される予定であったが、業務の都合等により、当初の予定を変更して継続して4か月を超えて使用されるに至ったとしても、当然被保険者にはなりません。
    (船舶所有者に使用される船員を除く)
  5. 臨時的事業の事業所に使用される者
    当初から継続して6か月を超えて使用される予定である場合は、その当初(使用されるに至った日)から当然被保険者となります。 従って当初か6月以内の期間に限って使用される予定だったが、業務の都合等により、当初の予定を変更して継続して6か月を超えて使用されるに至ったとしても、当然被保険者にはならない。

それでは、また次回をお楽しみに!!

 
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