会社を辞めた時の空白期間は怖い。必ず手続きを

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今回は、会社を辞めてしばらく次の会社に就職しない場合、その期間は国民年金の第1号被保険者となり、種別変更しなければなりませんが、その手続は退職者自身が行わなければなりません。その手続きを怠るとどのような影響が出てくるのか?見てみましょう。

会社を辞めた時の空白期間は怖い

退職してもすぐに再就職するから「国民年金被保険者種別変更届」は不要とは思っていないでしょうか?

会社を辞めて厚生年金から抜けたときは、第2号被保険者から第1号被保険者への種別変更が必要となります
被保険者の資格を喪失する日は、原則、その事実があった日の翌日となります。

今月分の社会保険料は原則として、翌月に支払われる給与から、徴収するルールになっております。
たとえば、7月分の給与から控除されているのは、7月分の社会保険料ではなく、6月分の社会保険料になるのです。また、社会保険料は原則として、資格喪失日が属する月の前月分までを、徴収するルールになっています。

具体例で説明します。

たとえば、7月30日に退職した場合の資格喪失日は翌日の7月31日となります。
保険料は6月分までを徴収することになります。

また、月末の7月31日が退職日でしたら、喪失日は翌日の8月1日となり保険料は7月分まで徴収されます。仮に、8月中に再就職した場合は、入社日にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。
保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月の保険料から支払う必要があります。
したがって、月末退職の人が翌月に再就職した場合は空白期間は生じません。
それでは、7月30日(月末以外)に退職した人は、7月分は国民年金の第1号被保険者となり、ここで7月分が未納であれば空白の1ヶ月が生じる訳です。
年金というのは、月末日にどの年金に加入しているのかでその月分にどの年金を支払うのかが変わってくるというようになります。
届け出ないと受給権に影響することもあります。特に障害・遺族給付では空白期間が命取りになることもあります。

老齢年金には、受給資格期間がありますが、受給資格を満たした上で、保険料を払っていない期間があれば、老齢基礎年金が減額されることになります。
仮に1ケ月、保険料を払っていない場合、満額から1か月分少ない年金額となります。
老後の年金だけを考えたら、保険料を払っていない期間が少しあっても、ちょっとだけ年金額が少なくなるだけだと考えてしまいがちですが、公的年金には老後の年金だけではなく、障害年金・遺族年金もあり、「年金の空白」は、障害年金・遺族年金では、最悪の場合、当事者となっても年金が受給できない原因となることがあるのです。それは、障害年金や遺族年金には、「保険料納付要件」があり、いざ自分が当事者となってしまった場合、年金受給の為には、国が定めた基準以上にきちんと保険料を払っている必要があります。

例えば、障害年金の場合、保険料納付要件は以下のいずれかの条件をクリアする必要があります。

  1. 初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
  2. 初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

その初診日のある月の前々月までに、「3分の2」要件を満たしておらず、さらに、直近1年間に「未納」期間があれば、障害年金は受給できないことになってしまいます。
万一のことを考えれば、きちんと手続きをして保険料も納めて、安心した生活を送りたいものですよね。(障害基礎年金の支給要件の項、参照

それでは、また次回をお楽しみに!!

 

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