国民年金の加入時期はいつか

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今回は、国民年金の加入時期について解説します。
国民年金は、高卒で社会人となっていて、既に厚生年金に加入している人を除く、20歳以上60歳未満の全ての人は強制加入となっており、基本的には20歳から加入することになります。また、20歳からというのは、年齢の計算について「年齢計算に関する法律」に基づいて行われており、「20歳に達した日」とは、20歳の誕生日の前日となります。さて、詳しい内容についてみていきましょう。

国民年金の加入時期は?

国民年金への加入時期は、通常20歳の誕生日の前日です。
20歳の誕生月の前月又は当月上旬に日本年金機構から送られてくる「国民年金被保険者関係届書」に必要事項を明記し、お住まいの市(区)役所または町村役場、もしくはお近くの年金事務所に提出する必要があります。

また、保険料の納付猶予制度や学生納付特例制度の申請書を同時に提出することもできます。
(学生納付特例制度の申請をされる場合は、学生であることの証明が必要です)

何故20歳になった時に国民年金に加入するかというと、国民年金は60歳までが強制加入期間となっており、少なくとも40年間は払い続けなければなりません。
現行の法律では40年(480月)の加入期間で老齢基礎年金は満額支給される仕組みになっています。

また、障害年金では、20歳到達より前に初診日(障害の原因となった病気やケガについて初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)がある傷病と、20歳到達より後に初診日がある傷病とでは明確な違いがあります。20歳到達よりも前に初診日がある場合を「20歳前傷病」といって、区別しています。

20歳前傷病は、障害基礎年金だけにある独特の考え方です。
このように20歳になって国民年金の被保険者にならないと、生活が保障されなくなることも一つの要因です。20歳到達前に初診日がある場合、保険料納付要件は問われません。

つまり、この点において障害基礎年金は完全な「保険」ではなく、福祉的な要素が含まれています。
そのため、20歳前傷病による障害基礎年金については、障害年金の中で例外的に所得制限があります。まとめると、20歳になって国民年金に加入し保険料を支払うということは、同時に年金の受給の権利をもつことになります。

20歳誕生日以外の加入時期は?

加入というのは、今まで国民年金に加入したことのない人が、はじめて国民年金に入ることをいいます。
サラリーマンを辞めて自営業者になるのは、第2号被保険者から第1号被保険者になることであり、これは種別変更といいます。 国民年金の加入時期は、被保険者が第何号になるかによって異なってきます。

第1号被保険者の加入時期の例

  • 20歳の誕生日の前日(基本)
  • 海外から帰国した場合
    海外から転入して他の公的年金に加入していない20歳から60歳未満の方は、転入届出の際に、あわせて国民年金への加入が必要となります。
  • 外国人が日本に住んだとき
    日本に住んでいる外国人の方は、「日本に上陸した日」から国民年金に加入します。
  • 適用除外でなくなったとき

第1号被保険者の適用除外の例として、被用者年金の老齢給付等の受給権者です。
(年金受給権者と被保険者という2つの混在を防ぐことが目的)
被用者年金制度において、坑内員又は船員等であった者は、現在よりもその労働が過酷なことから、60歳前に働くことが困難となり、退職する人が多くいました。
そのため、年齢に応じて55歳以上で年金を支給していたのです。
この時点で、老齢年金の受給権を有する者が国民年金の第1号被保険者として保険料を納めるのは、年金受給権者と被保険者という2つの制度が混在してしまうため、第1号被保険者としては適用除外としていました。

第2号被保険者の加入時期の例

  • 20歳に達する前に入社した時
    たとえば、高校を卒業してすぐに就職した場合は、厚生年金保険の被保険者となるため、第2号被保険者となり保険料を納めることになります。この場合には、国民年金と厚生年金保険に同時に加入することになりますから、この人が老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方が支給されます。しかし、老齢
    基礎年金額に反映されるのは、20歳以上60歳未満の40年間です。
    20歳未満や60歳以上の厚生年金保険の加入期間は、老齢基礎年金額には反映されません。そのため、老齢基礎年金額に反映されない20歳前や60歳以後の厚生年金保険の被保険者期間については、厚生年金保険側で補うことにしており、経過的加算額として老齢厚生年金に加算されます。

第3号被保険者の場合は?

  • 20歳以降に結婚し、被扶養となった場合は、20歳時点では、第1号被保険者か第2号被保険者である。20歳以降に会社員の人と結婚し、被扶養者となった場合は、今までの種別(第1号被保険者もしくは第2号被保険者)からの種別変更となります。
    加入ではありません。
  • 10代で会社員の男性と結婚した場合には、妻が20歳に達した日に、国民年金の第3号被保険者になります。国民年金の第3号被保険者も「20歳以上60歳未満」という、加入年齢の下限と上限があるからです。

 

任意加入制度とは?(別の項でも説明)

国民年金は、通常は20歳から60歳になるまで40年間の保険料を全期間納めたときに、65歳から満額の老齢基礎年金が支給される制度です。60歳前に保険料の未納がある場合には年金額を減額されたり、 老齢基礎年金の受給資格を満たしていなく受け取ることができなくなったりする可能性があります。 年金額を満額に近づけたい場合や受給権を獲得したい場合、国民年金の任意加入を利用することができます。国民年金の任意加入制度は60歳から65歳まで被保険者になることが可能で、受給資格を満たさないときは70歳まで加入できます。また、外国に居住する日本人は、20歳以上65歳未満の人も加入できます。ただし、厚生年金保険、共済組合等に加入している方は任意加入はできません。

それでは、また次回をお楽しみに!

 

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