1人1年金の原則(併給の調整)

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1人1年金の原則

 

併給の調整

昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。
ただし、多くの例外があります。なお、以下の説明は国民年金、厚生年金保険共通です。

老齢基礎年金+付加年金

付加年金は、老齢基礎年金の上乗せの制度ですので、併給は当然です。

老齢基礎年金+遺族厚生年金

会社員の夫を若くして失った妻(遺族厚生年金受給権発生)が65歳に達した
(老齢基礎年金受給権発生)ような場合は、併給できます。老齢基礎年金を繰り上げた
場合(65歳未満)は、選択受給となります。

2階建て年金

支給事由が同一である国民年金と厚生年金保険の年金は併給できます。2階建年金は、実は例外だったのですね。

老齢基礎年金+遺族厚生年金+老齢厚生年金

共稼ぎの夫婦で、夫が若くして亡くなると、妻に遺族厚生年金が支給されます。
その後、65歳になると、全国民共通の基礎年金である国民年金の老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権が発生します。この場合、平成19年3月までは、妻は以下の3つの組み合わせの中で、もっとも額が多いものを選択できました。

①老齢基礎年金+老齢厚生年金
 支給事由が同一であれば、2階建て年金として併給されます。

②老齢基礎年金+遺族厚生年金
 前期(2)の特例そのものです。

③老齢基礎年金+(遺族厚生年金×2/3)+(老齢厚生年金×1/2)

①と②は、「夫が亡くなったことによる遺族厚生年金」と「妻自身が働いたことによる老齢厚生年金」のいずれかを選択するということです。
当然、額の多いほうを選択することになりますが、一般的には「夫が亡くなったことによる遺族厚生年金のほうが多いことになります。ちなみに、遺族厚生年金の額は、「夫が受給できるはずであった老齢厚生年金の4分の3」です。遺族厚生年金は
4分の3に減らされているのはなぜでしょうか?
それは、女性は男性に比べて勤続年数が短く、かつ、その期間の給与も少ない傾向があるからです。勤続年数が短い理由は、妊娠、出産、育児で働けない期間があるからですね。
①と②の選択肢しかなければ、多くの女性は②を選ぶことになり、それは妻自身が長年働いたことによって得た老齢厚生年金を放棄することを意味します。
一生専業主婦を通して保険料を支払わなくても、あくせく働いて毎月高い厚生年金保険料をとられても、結局受給できる年金額が同額というのはあまりもかわいそすぎます。

そこで、平成6年改正で、③の選択肢を設けたのです。夫が亡くなったことによる遺族厚生年金の3分の2と妻自身が働いた老齢厚生年金の2分の1を加えた額が一番多くなる妻は、③を選んでもよいことになりました。
ちなみに遺族厚生年金の額は、夫が受給できるはずであった厚生年金の4分の3ですから、3/4×2/3=1/2となり、③の選択肢は結局、「夫の老齢厚生年金の半分と妻の老齢厚生年金の半分を加えたもの」であることがわります。
ただし、この規定は平成19年4月から次のようになりました。
妻自身の老齢厚生年金は全額受給でき、改正前の水準との差額を遺族厚生年金として受給できます。この規定は選択肢ではなく、自動的に決定、改定されます。

具体的には、次のとおりです。
 イ.自分自身の老齢厚生年金は全額支給される。
 ロ.改正前の制度で支給される額を自分自身の老齢厚生年金の額と比較して、後者の額
が少額の場合は、その差額が遺族厚生年金として支給される。
この場合の「改正前の制度で支給される額」とは、次の(A)と(B)を比較して、いずれか高いほうの額となります。
(A)夫の遺族厚生年金(夫の老齢厚生年金の4分の3)
(B)夫の遺族厚生年金の3分の2(夫の老齢厚生年金の2分の1)と妻自身の老齢厚生年金の2分の1の合計
改正の趣旨を考えてみましょう。改正前は3つの組み合わせから選択することになっていました。これまでは②を選択しない限り、妻自身の老齢厚生年金を全額受給することはできなかったわけです。かといって、②を選択した場合は、夫が亡くなった
ことによる遺族厚生年金を全額放棄することになってしまいます。そこで、前述したように③という3つ目の選択肢を設けたのでしたね。しかし、③を選択した場合でも、妻自身の老齢厚生年金を全額受給できない点には変わりがありません。
そこで、平成19年改正で、妻の老齢厚生年金は全額支給した上で、①または③のいずれか高いほうとの差額を遺族厚生年金として支給する。
つまり改正前の①や③の額までは保障することにしたものです。

併給の調整(改正前後)

 

老齢厚生年金+退職共済年金

老齢厚生年金は厚生年金、退職共済年金は共済年金の年金です。「老齢」と「退職」は、表現こそ異なりますが、実質的に「年を取ったこと」という点では共通していますので、この2つの年金は併給されます。
たとえば、Aさんが20年間公務員として働き、その後同じく20年間会社員として働いた場合は、20年分の退職共済年金と20年分の老齢厚生年金が支給されます
(老齢基礎年金も併せて支給されます)
ただし、これはAさんが平成27年10月1日前に退職共済年金の受給権を得た場合です。これ以降に受給権が発生した場合は、過去に公務員として働いた期間があってもすべて老齢厚生年金として支給されます。また、平成27年10月1日前に特別支給の退職共済年金が支給されていたBさんが同日以降に65歳になると、老齢厚生年金を請求し、受給することになります。
平成27年10月1日から被用者年金一元化により共済年金は厚生年金保険に統一されました。

新老齢基礎年金+旧厚年・遺族年金(65歳以降のみ)

 

旧国年・老齢年金+新遺族厚生年金(65歳以降のみ)

 

旧厚年・老齢年金×1/2+新遺族厚生年金(65歳以降のみ)

※(6)(7)(8)は、いずれも遺族年金がらみで、新法と旧法の年金の併給特例です。(3)(4)もそうですが、遺族年金が絡むと特例が設けられることが多いようです。(7)と(8)の違いに注意してください。旧法の年金が、(7)は国年・老齢年金、(8)は厚年・老齢年金です。(8)は2分の1を乗じていますが、(7)では乗じていません。これは、旧法時代から、会社員のほうが自営業者より恵まれていたからです。旧厚年・老齢年金を半分にしないと過剰支給になってしまうのです。

障害基礎年金+老齢厚生年金(65歳以降のみ)

 

障害基礎年金+遺族厚生年金(65歳以降のみ)

※(9)(10)は、平成18年4月から設けられた特例措置です。(9)は、障害を持ちながらも働いたことを年金制度上で評価するために設けられました。
(10)は、遺族厚生年金が遺族の老後保障を兼ねていること、死亡した被保険者の納付した保険料が年金に反映されなくなるのを防止する必要があることから設けられました。

 
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