加給年金・特別加算・中高齢の特例とは

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加給年金 特別加算

 

加給年金とは

加給年金は生活資金というものを世帯単位で考えた制度であり、年金受給者に生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子(子に1級または2級の障害があれば20歳まで)がある場合に生活の手助けとして一定額を支給するものです。

加給年金は、加入期間が原則として240月(20年)以上ある年金受給者に対し、65歳到達時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢に到達した時点)に通常の年金にプラスして加給年金額が加算されます。また、65歳到達後(または定額部分支給開始年齢に到達した後)、被保険者期間が20年以上となった場合は、退職改定時に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算されます。
ただし、60歳台前半の老齢厚生年金の報酬比例部分(部分年金)のみの受給権者には加給年金はつきません

また、年金を受取る人の年収が850万円以上や配偶者が老齢厚生年金(20年以上)、退職共済年金(20年以上)、障害年金を受けている間は支給されません。
つまり、自分の年収が多かったり、配偶者が厚生年金や共済年金を20年以上掛けている場合は、貰えないと思えば良いでしょう。

加給年金は自分が年金をもらっている間、ずっともらえるわけではありません。子の分は子が18歳に達した年度末に打ち切られます。また配偶者の分は、配偶者が65歳になれば配偶者自身の老齢基礎年金がもらえることになるので、自分の年金にはつかなくなりますが、一定額が配偶者のほうの老齢基礎年金に振替加算される場合があります。

また、加給年金の対象である配偶者には、内縁関係の人も含まれる
加給年金の対象である配偶者には、事実婚の関係にある人も含まれます。事実婚とはいわゆる内縁関係のことで、事実婚として認められるためには次の要件を満たしていることが必要です。
①当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係を成立させようとする
合意があること
②当事者間に、社会通念上、夫婦の共同生活と認められる事実関係が存在すること。

なお、上記①②を満たしても、近親婚や養親子間の婚姻にあたる場合等は認められません。また、ほかに届出による婚姻関係があるときはそちらが優先されますが、その婚姻関係が実態を失っているときは、内縁関係が事実婚として認められる場合もあります。

※中高齢の資格期間の短縮の特例を受ける方は、厚生年金保険(一般)の被保険者期間が15~19年に短縮されます。

加給年金の対象となる人の範囲および加給年金の額(平成30年度価額)

加給年金対象者
 また、配偶者の加給年金には「特別加算額」という上乗せがあります。

受給権者の生年月日によって金額が変わります。

配偶者加給年金額の特別加算額

特別加算
 特別加算の趣旨は、夫婦ともに65歳に達している世帯と、いずれかが65歳未満の世帯との年金額の格差を縮小するものです。
夫婦ともに65歳に達していれば、夫は老齢基礎年金+老齢厚生年金、妻も老齢基礎年金と場合によっては振替加算も支給されていて、夫婦合わせた年金額は相当なものになります。一方、夫は65歳以上で妻が65歳未満の世帯では、妻はまだ何の年金も受給しておらず、夫婦合わせた年金額は決して多いとはいえません。
そこで、夫婦ともに65歳に達するまでの助け舟として、夫の加給年金額に、夫の生年月日に応じて特別加算を加算することにしたのです。
特別加算の額は、夫が若いほど多くなっていますが、これは、若い人ほど老齢厚生年金の額が減らされていることとのバランスをとるためです。
妻が65歳に達すると、加給年金額は妻の老齢基礎年金へ振替加算として振り替えられますが、特別加算はなくなります。夫婦ともに65歳になるまでの助け舟として支給するのですから当然ですよね。

中高齢の資格期間の短縮の特例(中高齢の特例)

厚生年金の中高齢の資格期間の短縮の特例とは、厚生年金に男性40歳以降、女性35歳以降に15年~19年加入していれば、それだけで年金の受給資格を満たすこととする特例です。つまり、この場合は厚生年金の加入期間が20年あるものとみなされます。
旧厚生年金保険法では、40歳(女性は35歳)以後の被保険者の期間が15年以上あれば老齢年金が支給されているので、その制度を引き継いだものです。
ただし、下記の表にもあるように昭和22年4月2日以降に生まれた方から徐々に資格期間が延長され、昭和26年4月2日以降生まれの方から20年となって、一般の被保険者と同じ扱いになります。

厚生年金中高齢の特例対象生年月日

 

  • 昭和22年4月1日以前に生まれ=15年
  • 昭和22年4月2日~昭和23年4月1日生まれ=16年
  • 昭和23年4月2日~昭和24年4月1日生まれ=17年
  • 昭和24年4月2日~昭和25年4月1日生まれ=18年
  • 昭和25年4月2日~昭和26年4月1日生まれ=19年

昭和31年4月1日以前に生まれた方の特例

昭和31年4月1日以前に生まれた方は、厚生年金または共済組合の加入期間が、生年月日に応じて一定の期間以上ある場合、老齢基礎年金の受給資格があります。

昭和31年4月1日以前に生まれた方の特例

 

  • 昭和27年4月1日以前に生まれ=20年
  • 昭和27年4月2日~昭和28年4月1日生まれ=21年
  • 昭和28年4月2日~昭和29年4月1日生まれ=22年
  • 昭和29年4月2日~昭和30年4月1日生まれ=23年
  • 昭和30年4月2日~昭和31年4月1日生まれ=24年

従来の厚生年金・共済組合制度の老齢給付における原則的な資格期間を引き継いだものです。
この特例期間は施行日に34歳未満の方から、徐々に延長され30歳未満の方から原則的な資格期間25年となりますが、新制度が実施されるときに新たに年金制度に加入されても、資格期間が満たせるよう配慮された経過措置です。

資格校紹介
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