旧法の第三種被保険者の支給開始年齢の特例

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第3種被保険者の支給開始年齢の特例

 

坑内員・船員(第三種被保険者)の支給開始年齢の特例

先に、坑内員・船員の被保険者期間の特例について説明してきました。昔は炭鉱の中や船の上での仕事が過酷であったために設けられた特例でしたね。
実は、坑内員・船員については、もう一つ特例があり、それが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例です。旧法の厚生年金保険における老齢年金について、一般男子は60歳からの支給でしたが、坑内員・船員は55歳支給でした。
前述したように、一般女子も55歳支給でしたが、一般女子については、昭和61年の改正時に経過措置を設けた上で、一般男子と同じ60歳支給とされましたのでしたね。
ところが、坑内員・船員については、昭和61年の改正時は、55歳のままで据え置かれました。一般男子や一般女子と同様に60歳支給とされたのは、平成6年改正時です。そして、やはり、一般男子や一般女子と同様に「いずれは65歳支給とする」改定が行われたのは、平成12年改正時です。
坑内員・船員の経過措置での支給開始年齢は、下表のとおりです。
一般女子と同様に、昭和41年4月2日以降生まれの人について、60歳代前半の老齢厚生年金が一切支給されなくなっていることがわかりますね。
また、一般男子、一般女子と違い、まず定額部分を段階的に廃止して次に報酬比例部分を段階的に廃止」することはせず定額部分と報酬比例部分とを合わせた特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢を段階的引き上げることとしたのです。

坑内員・船員の支給開始年齢の特例

坑内員・船員たる被保険者であった期間とを合算した期間が15年以上(実期間)であるとき
「定額部分」と「報酬比例部分」とを合わせた特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢

 

一般女子と坑内員・船員の老齢厚生年金の支給開始年齢の推移(まとめ)

一般女子と坑内員・船員の老齢厚生年金の支給開始年齢の推移
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