老齢厚生年金は2つある

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老齢厚生年金は厚生年金保険から支給される老齢給付のことですが、一般的に老齢厚生年金の中には、

①60歳台前半の老齢厚生年金

②65歳からの本来の老齢厚生年金

の2つがあります。老齢厚生年金は、今まで掛けてきた期間とその平均給与によって年金額が決まります。一般的に給与が高かった人は保険料も高く払っているので、それだけ年金額も多くなります。

老齢厚生年金には2種類ある

老齢厚生年金には、本来の老齢厚生年金のほかに、経過措置としての「特別支給の老齢厚生年金」と呼ばれるものがあります。

特別支給の老齢厚生年金とは

特別支給の老齢厚生年金とは、60歳台前半の老齢厚生年金のことをいいます。昭和61年の年金大改定により、本来の老齢厚生年金が65歳から支給されることとなり、既得権を保護するために段階的消滅にむけて定められたものです。聞こえはいいですが、支給開始年齢を段階的にスムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度といわれています。改悪に等しい
男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方は、特別支給の老齢厚生年金はありません。

特別支給の老齢厚生年金は段階的になくなっていく

平成25年度までは、要件を満たせば65歳になるまで「特別支給の老齢厚生年金」を支給される人がいました。しかし、65歳になるまでもらえることになっている「特別支給の老齢厚生年金」は、下図のように、平成13年度から定額部分が段階的になくなって報酬比例部分のみに移行し、4年間据え置いたのち、さらに平成25年度からは報酬比例部分も段階的になくなり、将来は65歳支給に統一されます。
平成25年度以降に満60歳を迎える男性(昭和28年4月2日以降生まれ)は、定額部分は支給されず、報酬比例部分の支給についても通常支給の場合は61歳以降からとなります。

特別支給の老齢厚生年金は段階的になくなっていく

 

 
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