障害という保険事故は特殊である

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公的年金の保険事故は老齢、障害、死亡の3つですが、そのうちの障害は非常に特殊です。
●同一人に複数発生することがある。
●一度固定したように見えても、後で良くなったり悪くなったりする
当然ですが、老齢や死亡では、このような現象は起きませんよね。障害については、こういった特殊性にかんがみ、さまざまな調整規定が設けられています。
具体的には、事後重症、基準障害、併合認定、額の改定などです。
事後重症、基準障害は、「障害状態にあるが1級・2級に該当しない」点、併合認定・額の改定は、「1級・2級の障害状態にあり、障害基礎年金の受給権を有している」点を押さえておくとよいと思います。
その後、もとの障害が悪化した場合は、事後重症か額の改定、新たな障害が発生した場合は、基準障害か併合認定で対応します。
このように全体像を整理してから、ひとつづつの規定を学習するようにすると、理解しやすくなると思います。

障害基礎年金の調整規定

事後重症

原則の障害認定日に1級・2級の障害の程度に該当しなくても、障害認定日後に症状 が悪化し、1級・2級の障害に該当した

基準障害

原則の障害認定日に1級・2級の障害の程度に該当しなくても、後発の傷病(基準傷 病)と併せて、1級・2級に該当した

併合認定

障害等級1級・2級の障害状態にあり、障害基礎年金の支給を受けているが、新たな障害(後発障害)が発生し、新たな障害が1級・2級に該当した

額の改定

障害等級1級・2級の障害状態にあり、障害基礎年金の支給を受けているが、その障 害が悪くなって障害等級が上がった

それぞれの詳細については、後述します。

 
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