老齢基礎年金の上乗せである付加年金とは

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今回は、老齢基礎年金の上乗せを実現する付加年金についてみてみましょう。
国民年金の保険料に追加で付加保険料(一律400円)を上乗せして納めることで、 将来的に受給する年金額を増やすことができる年金です。 「国民年金第1号被保険者」と「任意加入被保険者」が付加年金に加入できます。付加保険料を納めることによって、将来的に受けとれる年金が増加します。 付加保険料を納付することで「200円 × 納付月数」が、将来的に受けとれます。余裕がある人は、入っていた方がお得です。

老齢基礎年金の上乗せである付加年金とは

国民年金は定額の年金ですから、お金持ちでも貧乏人でも同じ額の保険料を支払い、同じ額の年金を受け取ります。それより更に年金額を増加させたいという人のために、国民年金保険料の支払いに上乗せして付加保険料を納めることで、将来の年金の受給額を増加させることができます。
具体的には、国民年金の保険料である16,340円(平成30年度)に付加保険料400円を上乗せして支払います。第2号被保険者や第3号被保険者、それに保険料免除を受けている人はできません。ようするに加入資格があるのは、「国民年金の第1号被保険者」と「任意加入被保険者」です。任意加入被保険者については、65歳までなら支払えますが、65歳以降の特例任意加入被保険者は支払えません。特例任意被保険者はそうです、無年金者対策のためであったことを思い出してください。
付加保険料を支払った人が老齢基礎年金をもらえるようになったときに、上乗せとして付加年金が支給されます。付加年金の計算式は以下のとおりです。

200円×付加保険料納付済期間の月

付加年金も年金ですが、年金額改定の規定が適用されない点は注意しましょう。その規定は物価スライドでしたね。

2年間で元が取れる

付加年金は、400円の支払いで200円の年金が受け取れます。2年間支払えば元が取れることになります。
付加保険料を40年間支払った場合と10年間支払った場合を例にとり確認しましょう。

①40年間(480月)支払った場合
  付加保険料:400円×480月=192,000円
  付加年金 :200円×480月=96,000円

②10年間(120月)支払った場合
  付加保険料:400円×120月=48,000円
  付加年金 :200円×120月=24,000円

いずれの場合も、2年間で元が取れることが確認できます。
上の例で40年間支払った場合だと、付加保険料は一生涯(480月)で192,000円ですが、付加年金は、1年間でその半額の96,000円が支給されます。
付加年金の支給を受けるようになれば、たった2年で元が取れ、その後は長生きすればするだけ得をすることになりますので、余裕がある人は支払った方がよいといえます。
 なお、付加保険料を納付期日(翌月末日)までに納付しなかった場合は加入を辞退したものとみなされていましたが、平成26年4月から、国民年金保険料と同様に、過去2年間分まで納付できるようになりました。

老齢基礎年金の繰上げ・繰下げした場合

老齢基礎年金の繰上げ支給、繰下げ支給を受けた場合は、付加年金も同様に繰上げ・繰下げが行われ、同様の率で額が減額されたり増額されたりします。

 

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