【完全理解】なぜ「特別」支給の老齢厚生年金なのか

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なぜ特別支給の老齢厚生年金なのか

 

 

 

 

 

今まで60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金の話をしてきました。昭和36年4月2日以降生まれの男性と昭和41年4月2日以降生まれの女性には、60歳代前半の特別支給の老齢厚生年金は支給されず、原則通り65歳からの老齢厚生年金が支給されることは周知の通りになったと思います。
今までのおさらいをして完全に60歳代前半の老齢厚生年金をマスターしましょう。今後65歳以降の老齢厚生年金の中に経過的加算などの用語が出てきますが、なぜそのような給付があるのか理解できると思います。

なぜ特別支給の老齢厚生年金なのか

60歳から65歳まで支給される特別支給の老齢厚生年金が「なぜ特別」なのか?
その点を理解するためには、話を旧法(昭和61年3月31日まで)にさかのぼります。
旧法時代、厚生年金保険には老齢厚生年金は存在せず、「老齢年金」という名称でした。
ここでは、支給開始年齢に注目しましょう。旧法時代の老齢年金は60歳支給でした
(ただし男子の場合。女子は55歳)。昭和61年4月に新法に移行した際に老齢年金を廃止して老齢厚生年金を新たに設け、支給開始年齢を65歳としました。理由は財政事情が苦しかったからです。
しかし、新法になっていきなり65歳から支給開始となった場合、たった1年違いの59歳の人は怒り心頭となるでしょう。そこで、例によって経過措置を設けます。
経過措置は長いスパンをかけてだんだんと悪くしていきます(改悪)が、この場合は、少々異なった手法を使いました。すなわち「仕方がないから、当分の間は、旧法と同様に特別に60歳から支給しよう」としたのです。
そうです、「旧法と同様に特別に60歳から支給する」といったことから、特別支給の老齢厚生年金というのです。
特別支給の老齢厚生年金は新法になってから設けられた制度ですが、以上のような旧法とのしがらみで作られたもので、定額部分+報酬比例部分という構成は、旧法の老齢年金と同じです。
特別支給の老齢厚生年金の支給は65歳で終了し、65歳以降は、完全に新法の2階建年金の規定(老齢基礎年金+老齢厚生年金)に従います。その際、特別支給の老齢厚生年金の定額部分を老齢基礎年金へ、報酬比例部分を老齢厚生年金へと移行させます。

65歳からの年金構成
 報酬比例部分と老齢厚生年金は、どちらも厚生年金保険から支給するものです。
政策的に同じ計算式を用いることにしているので、額も同額になります。60歳台前半から65歳以降へ、スムーズにつながるのです。
 しかし、定額部分と老齢基礎年金は、一方は厚生年金保険、一方は国民年金から支給されるものなので簡単にはいきません。今後65歳以降の厚生年金で話がでてきますが、定額部分の方が老齢基礎年金よりも多くなることがあります。そこで、65歳以降も同額を保つために、定額部分と老齢基礎年金の差額を経過的加算として加算することにしたのです。
もうお分かりですね。定額部分を支給されていない人は経過的加算がないことを。
経過的加算
やはり年金を学習する上では、歴史がポイントとなのですね。

 

定額部分の段階的廃止(平成6年改正)

先に「当分の間、特別に60歳から支給することにした」と説明しました。問題は、この「当分の間」です。「当分の間」はいずれは消滅します。「当分の間」が終了するということは、特別支給の老齢厚生年金の廃止を意味します。今まで説明してきた通り、年金は実質的に65歳からしか支給されなくなってしまうのです。

「当分の間」とは法律用語です。それは、「次の法律改正があるまではそのまま」という意味です。その法改正は平成6年改正です。平成6年改正では、特別支給の老齢厚生年金の廃止が行われました。しかし、やはりすぐに廃止するわけにはいかず、お得意の生年月日に応じた経過措置を設けました。また、経過措置をスタートさせるまでの一定の猶予期間も設けました。猶予期間が終了して、生年月日に応じた特別支給の老齢厚生年金の段階的廃止という経過措置がスタートしたのが、平成13年です。具体的には、「定額部分の段階的廃止」という方法がとられました。

男子を例にとって説明していきます。
昭和16年4月1日以前生まれの人は、60歳から65歳まで特別支給の老齢厚生年金が支給されます。65歳以降は老齢基礎年金と老齢厚生年金に形を変え、その後一生支給され続けます。
昭和16年4月2日以降に生まれた人(平成13年4月以降に60歳に達する人)は、少々様子が違ってきます。特別支給の老齢厚生年金が60歳から受給できなくなってきます。支給開始年齢が、生年月日に応じて、61歳から64歳までに順次繰り下がっていって、昭和24年4月2日以降生まれた人には、特別支給の老齢厚生年金は全く支給されません。ただし、これらの人たちも、報酬比例部分は60歳から支給されます。60歳から支給される報酬比例部分のみの年金を「報酬比例部分相当額の老齢厚生年金」、別名「部分年金」といいます。報酬比例部分相当額の老齢厚生年金には、配偶者や子供がいても
加給年金額は加算されません。
報酬比例部分相当額の老齢厚生年金と特別支給の老齢厚生年金とを合わせて、「60歳台前半の老齢厚生年金」といいます。

報酬比例部分相当額の老齢厚生年金の段階的廃止(平成12年改正)

平成12年改正では、さらに、報酬比例部分相当額の老齢厚生年金の段階的廃止も決定
しました。同じように生年月日に応じて段階的に報酬比例部分を廃止していきます。
平成30年度に60歳となる男子(昭和36年4月2日以降生まれ)は、すでに報酬比例部分も廃止されています。
年金は65歳からしか受給できない」時代となりました。

 
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