中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算

勉強を楽しい作業に変える
中高齢の寡婦加算

 今回は、中高齢の寡婦加算、経過的寡婦加算について説明していきます。
「寡婦」という言葉は、以前にも出てきましたね。国民年金の遺族基礎年金のところで、子のない妻には遺族基礎年金が支給されないため、夫の保険料の掛け捨て防止のために設けられた寡婦年金の制度でしたね。また、中高齢とは何歳ぐらいの人をいうかは統一的なものはありませんが、おおむね40代以上から60代の年齢を指すことが多いようです。寡婦ですから「妻」にしか支給されませんね。寡婦年金と比較して学習してみてください。

中高齢の寡婦加算

会社員等の夫が亡くなった場合、妻と子が残されたときは妻に遺族基礎年金が支給されますが、子のない妻が残されたときは、遺族厚生年金しか支給されません。
そこで、遺族基礎年金の4分の3の額を中高齢の寡婦加算として加算することにしています。

支給要件

次のいずれかに該当する妻に支給される遺族厚生年金

①夫の死亡当時40歳以上65歳未満の妻
⇒子のある妻は、遺族基礎年金が支給されます。

中高齢の寡婦加算 支給要件①

②40歳に達したときに、夫の死亡当時から生計を同じくしている遺族基礎年金の
支給要件を満たす子のある妻
⇒遺族基礎年金を受給していても「子」が原則18歳年度末に達すると支給されません
ので、失権した後、中高齢の寡婦加算が行われます。

中高齢の寡婦加算 支給要件②

ポイント

  1. 妻が国民年金法による遺族基礎年金の支給を受けることができるときは、その間、
    中高齢寡婦加算に相当する部分の支給が停止されます。遺族基礎年金を受けることが
    できない妻に支給するのですから当たり前ですね。
  2. 長期要件による遺族厚生年金である場合は、その額の計算の基礎となる夫の厚生年金
    保険の被保険者期間の月数が240月(20年)以上であること。(中高齢の特例あり)

支給額

中高齢寡婦加算の額は遺族基礎年金の4分の3の額です。
平成30年度は、年額584,500円になります。

経過的寡婦加算

中高齢の寡婦加算は前述のとおり65歳に達すると終了しますが、中高齢寡婦加算を受給していた昭和31年4月1日以前生まれの人は、65歳以降は経過的寡婦加算を受給することができます。夫が死亡したとき、既に65歳以上で中高齢寡婦加算を受けることができなかった場合でも、経過的寡婦加算を受給することができます。理由を説明します。

中高齢の寡婦加算が加算された遺族厚生年金の支給を受けている妻が65歳に達すると
、妻自身の老齢基礎年金の受給権が生ずるとの理由から、中高齢の寡婦加算は支給されなくなります。ところが、この妻は(元)会社員の妻でした。ようするに国民年金の第3号被保険者であります。第3号被保険者の項でも説明しましたが、昭和61年3月までの旧法時代は任意加入でした。任意加入していない場合は、老齢基礎年金の額が少額となります。昭和61年4月1日の新法施行のときに昭和31年4月1日以前生まれの人は、すでに30歳以上であり、満額の40年に達することが困難です。仮に、昭和31年4月1日生まれの方は、昭和61年4月から60歳まで加入しても、40年分の30年となり中高齢の寡婦加算の額(老齢基礎年金の4分の3)と同額です。それより以前に生まれた人は完全に中高齢の寡婦加算の額より少額となることがわかります。

そこで、65歳以降の年金額が減らないように、中高齢の寡婦加算との差額を経過的寡婦加算として加算することにしたのです。

経過的寡婦加算の額

中高齢の寡婦加算額 - 老齢基礎年金の額×寡婦の生年月日に応じた率
※老齢基礎年金の額×寡婦の生年月日に応じた率とは、昭和61年4月から60歳まで
の期間で計算した老齢厚生年金の額となります。
https://taka-src.com/%e8%b3%87%e6%a0%bc%e6%a0%a1%e7%b4%b9%e4%bb%8b

社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!
資格に役立つ暗記法|ICレコーダー
スポンサーリンク【社会保険労務士事務所の仕事がわかる本】
実務からイメージが掴める!労働保険の実務相談
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
厚生年金保険法
Taka-DAIをフォローする
社労士独学応援ナビ|Taka-DAI e_Learning
タイトルとURLをコピーしました