国民年金でも産前産後休業が2019年4月から免除対象に

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国民年金でも産前産後が免除対象に

厚生年金の免除制度の項で厚生年金保険では平成26(2014年)年4月から免除対象になったことをご紹介しましたが、2019年4月からは次世代育成支援の観点から国民年金でも全額免除の対象となります。国民年金の第1号被保険者(自営業者やフリーランスで働く人たち)の女性が出産する際に産前産後の保険料を全額免除する制度が開始されます。

保険料免除期間

出産予定日又は出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※ 出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産を指す(死産、流産、早産された方を含む)

対象者

「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方

申請

出産予定日の6か月前から提出可能です。
※ ただし、提出ができるのは平成31(2019年)年4月からです。

免除期間の年金の取り扱い

免除期間は保険料を納めたものとして扱い、将来の年金額が減ることはありません
また、上乗せ給付としての付加保険料は納めることはできます。

保険料

国民年金の保険料は、平成 16 年の制度改正により、毎年段階的に引き上げられて
きましたが、平成29年度に上限(平成16 年度価格水準で16,900 円)に達し、引上げ
が完了しました。その上で、平成31年4月から、次世代育成支援のため、国民年金第
1号被保険者(自営業の方など)に対して、産前産後期間の保険料免除制度が施行さ
れることに伴い、平成31年度分より、平成16年度価格水準で、保険料が月額100 円
引き上がります。
こちらも以前、国民年金の保険料の項で解説しました。
実際の保険料額は、平成16 年度価格水準を維持するため、国民年金法第87 条第3
項の規定により、名目賃金の変動に応じて毎年度改定され、以下のとおりとなります。

平成 31 年度平成 32 年度
法律に規定された保険料額
(平成 16 年度価格水準)
17,000円17,000円
実際の保険料額
(前年度の保険料額との比較)
16,410 円(+70 円)  16,540 円(+130 円)

※ 平成 30 年度は、16,340 円

 
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