公民権行使の保障(法7条)|労働基準法

勉強を楽しい作業に変える
公民権行使の保障

労働基準法

 法第7条は、労働者が労働時間中に公民権を行使することや、公の職務をすることを保障しています。裁判所から証人としての呼び出しがあった場合も公の職務に当たるため、労働者からその時間を請求されれば、会社は拒否することはできません。
ここでは、何が公の職務や公民としての権利に該当するのかを把握する必要があります。
 

公民権行使の保障(法7条)

使用者は、労働者労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻変更することができる。

公民権行使の範囲

 法第7条の「公民」とは、国家又は公共団体の公務に参加する資格ある国民をいい、「公民としての権利」とは、公民に認められる国家又は公共団体の公務に参加する権利をいう。また、訴権の行使(個人的な訴訟)は、一般には、公民として権利の行使ではない

公民としての権利に該当するもの(主なもの)

公職の選挙権及び被選挙権
最高裁判所裁判官の国民審査
特別法の住民投票
憲法改正の国民投票
地方自治法による住民の直接請求
(条例制定改廃請求、事務監査請求、議会解散請求、解職請求)
選挙人名簿の登録の申出
行政事件訴訟法に規定する民衆訴訟
(国または地方公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟)
・地方自治法による住民訴訟
・公職選挙法に規定する選挙又は当選の効力に関する訴訟
・公職選挙法に規定する選挙人名簿に関する訴訟
地方自治法による住民の監査請求
                                 (昭和63.3.14基発150号)

公民としての権利に該当しないもの

他の立候補者のための選挙運動
一般の訴権の行使 (例)民法上の損害賠償の訴えなど
※自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起していないため

公の職務

 法第7条の「公の職務」とは、法令に根拠を有するものに限られるが、法令に基づき公の職務のすべてをいうものではなく、下記に取り上げたものが該当する。
 なお、単に労務の提供を主たる目的とする職務は本条の「公の職務」には含まれず、したがって、予備自衛官が自衛隊法の規定による防衛招集又は訓練召集に応ずる等は「公の職務」に該当せず、消防組織法の規定による非常勤の消防団員についても同様と考えられる。  (昭和63.3.14基発150号、平成17.9.30基発0930006号)

公の職務に該当するもの

国又は地方公共団体の公務に民意を反映してその適性を図る職務
【例】衆議院議員その他の議員・労働委員会の委員・陪審員・検察審査員・労働審判員・裁判員・法令に基づいて設置される審議会の委員等の職務
国又は地方公共団体の公務の公正妥当な執行を図る職務
【例】民事訴訟法の規定による証人・労働委員会の証人等の職務
地方公共団体の公務の適正な執行を監視するための職務
【例】公職選挙法に規定する選挙立会人等の職務

時間外に公民権を行使すべき命令

 公民権の行使を労働時間外に実施すべき旨定めたことにより、労働者が就業時間中に選挙権の行使を請求することを拒否すれば違法である。(昭和23.10.30基発1575号)

公民権行使の時間の給与

 法第7条の規定は、給与に関しては、何ら触れていないから、有給たると無給たるとは、当事者の自由に委ねられた問題である。(昭和22.11.27基発399号)

判例

公民権行使と懲戒解雇

 事件の概要
 十和田観光電鉄の従業員であるXは、労働組合の委員長でした。
昭和344月に、十和田市で市会議員選挙が予定されていて、Xは労働組合から推薦され、立候補することになりました。
Xは無事に市会議員選挙に当選したので、会社に対して、議員の就任と公務就任中は休職扱いにしてもらいたい旨を申し出ました。
 これに対して会社側は、Xの行為は「従業員が会社の承認を得ないで公職に就任したときは懲戒解雇にする」という就業規則の条項に該当するとして、Xを懲戒解雇にしました。
そのためXは、このような就業規則の規定は、労働基準法7条等の反して無効なので、自分に対する懲戒解雇も無効であると主張して訴えを提起しました。
判決の概要
 懲戒解雇というのは、普通解雇とは異なり、譴責、減給、降職、出勤停止などとともに、企業秩序に違反した者に対して、使用者によって課せられる一種の制裁罰であると解するのが相当です。
 今回の就業規則の規定は、従業員が単に公職に就任したために懲戒解雇するというのではなく、使用者の承認を得ないで公職に就任したために懲戒解雇するという規定ですが、それは、公職の就任を、会社に対する届出事項とするにとどまらず、使用者の承認にかからしめ、しかもそれに違反した者に対しては制裁罰として、懲戒解雇を課するものです。
 しかし、労働基準法7条が、特に、労働者に対し労働時間中における公民としての権利の行使及び公の職務の執行を保障していることを鑑みると、公職の就任を使用者の承認にかからしめ、その承認を得ず公職に就任した者を懲戒解雇にする旨の規定は無効と解すべきです。
 従って、公職に就任することが会社の業務の遂行を著しく阻害するおそれがある場合でも、普通解雇にするのは別として、懲戒解雇にするのは許されないものといわなければならない。 (最二小昭和38.6.21十和田観光電鉄事件)
労働者が必要な時間を請求した場合、使用者はこれを拒むことはできないが、権利の行使や公の職の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更することは許される。
資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。
社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!
労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。
資格に役立つ暗記法|ICレコーダー
スポンサーリンク【社会保険労務士事務所の仕事がわかる本】
実務からイメージが掴める!労働基準法の実務相談
実務からイメージが掴める!労働保険の実務相談
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
労働基準法
Taka-DAIをフォローする
社労士独学応援ナビ|Taka-DAI e_Learning
タイトルとURLをコピーしました