労働基準法
法第1条は、労働基準法の大原則となるものです。
法第1条第1項は、憲法第25条第1項の生存権の保障を受けて、労働者に人たるに値する生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障するという基本理念を宣明した規定です。
労働条件の原則(法1条)
2.この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。
趣旨
1項は、働く人が、人間として価値ある生活を営む必要を満たすべき労働条件を保障することを宣明した労働憲章的な規定であり、2項は、労働基準法で決められた労働条件の基準は最低基準であって、この法律に合わせて労働条件をさげてはいけない、いわゆる引下げ禁止と向上を図るべき努力義務を定めています。しかし、訓示規定であり罰則はありません。
労働条件
法第1条にいう「労働条件」とは、賃金、労働時間はもとより、解雇、災害補償、安全衛生、寄宿舎等に関する条件をすべて含む労働者の職場における一切の待遇をいいます。
人たるに値する生活
日本国憲法第25条第1項の「健康で文化的な最低限度」の生活を内容とするものです。
※日本国憲法第25条第1項
(国民の生存権)
「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」
労働関係の当事者
労働関係とは、使用者と労働者間の「労務提供-賃金支払」を軸とする関係をいい、その当事者とは、使用者および労働者のほかに、それぞれの団体、すなわち、使用者団体と労働組合を含みます。
この基準を理由として労働条件を低下させてはならない
労働基準法に規定があることが、その労働条件低下の決定的な理由となっている場合をいいます。
例えば、労働基準法では1日の労働時間の上限(最低基準)を、原則として、8時間と定めていますが、これを決定的な理由として、今まで7時間とされていた所定労働時間を8時間に変更することなどが該当します。なお、労働基準法第1条第2項については、労働条件の低下が労働基準法の基準を理由としているか否かに重点を置いて判断するものであり、社会経済情勢の変動等に決定的な理由がある場合には本条に抵触するものではありません。
労働基準法に定める基準まで押し上げてはならないという規定ですね。
★試験対策
この労働憲章にあたる各規定は、選択式対策として、重要キーワードを覚え込む必要があります。