強制貯金の禁止(法18条)|労働基準法

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強制貯金の禁止
労働基準法

 法第18条は、賃金の一部を強制的に貯金させ、使用者が貯蓄金を管理することは労働者の足止め策として労働者の自由を不当に拘束したり、資金を事業資金に流用されて返還が困難になる等、労働者に不利益を及ぼす恐れがあります。そこで、強制貯金を禁止するとともに、労働者の委託による貯金を使用者が管理する規定を設けることとした。

 

強制貯金の禁止(法18条、則6条、則6条の3、預金利率省令4条)

Ⅰ 使用者は、労働契約に付随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。

Ⅱ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合において、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定貯蓄金管理に関する労使協定)をし、これを行政官庁所轄労働基準監督署長)に届け出なければならない。

Ⅲ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規定貯蓄金管理規定)を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。

Ⅳ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率年5厘)による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。

Ⅴ 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。

Ⅵ 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁所轄労働基準監督署長)は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。

Ⅶ 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金労働者返還しなければならない。

趣旨

 法第18条は、使用者による貯金の強制や管理は、労働者の不当な人身拘束や使用者による不当な利用につながる危険があるため、強制貯金(労働契約に付随した貯蓄契約・貯蓄金管理契約)は禁止し、任意貯金(労働者が貯蓄金の管理を委託した場合)も一定の規制をしたものです。

労働契約に付随して貯蓄の契約をさせる

 「労働契約に付随して」とは、労働契約の締結又は存続の条件とすることをいい、労働契約中にはっきりと貯蓄をすることが約定されている場合はもちろん、雇入れの条件として貯蓄契約をしなければ雇い入れないとなっていると客観的に認められる場合又は雇入れ後に貯蓄の契約をしなければ解雇するという場合がこれに該当する。

貯蓄金を管理する契約

 「貯蓄金を管理する」には、使用者自身が直接労働者の預金を受け入れて自ら管理するいわゆる社内預金の場合の場合のほか、使用者が受け入れた労働者の預金を労働者個人ごとの名義で銀行その他の金融機関に預入し、その通帳、印鑑を保管するいわゆる通帳保管の場合が含まれる。
社内預金
通帳保管
(1)貯蓄金管理協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出ること。
(2)貯蓄金管理規定を定め、作業場に備え付けるなどして、労働者に周知させること。
(3)労働者からの返還の請求があったときは、遅滞なく、返還すること。
(4)貯蓄金管理協定の締結事項
 ①預金者の範囲
 ②預金者1人当たりの預金額の限度
 ③預金の利率及び利子の計算方法
 ④預金の受入れ及び払戻しの手続き
 ⑤預金の保全の方法
(5)貯蓄金管理規定に、上記(4)及びそれらの具体的取扱いについて規定すること。
(6)毎年、331日以前1年間における預金の管理状況を、所轄労働基準監督署長報告すること。
(7)5厘以上利子をつけること。
(4)貯蓄金管理規定に以下の事項について規定すること。
 ①預金先の金融機関名及び預金の種類
 ②通帳の保管方法
 ③預金の出入れの取次方法 等
(則5条の2、昭和63.3.14基発150号)

通達

派遣労働者の社内預金

 法第18条は派遣元の使用者に適用されるので、派遣元の使用者は、同条に定める要件の下に、派遣中の労働者の預金を受け入れることができる。一方、派遣先の使用者は、派遣中の労働者と労働契約関係にないので法第18条に基づき、派遣中の労働者の預金を受け入れることはできない。                   (昭和61.6.6基発333号)

日歩による利子

 法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利子の附加方法として、日歩によることも労使の自由であるが、「労働基準法第18条第4項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令」による年利率の最低限度を下回ってはならないものである。    (昭和37.7.4基収5743号、昭和63.3.14基発150号)

賃金の一定率の貯蓄金管理

 貯蓄の自由及び貯蓄金返還請求の自由が保障される限り、貯蓄の金額につき賃金の10%、5%等の一定率を定めることは違法ではない。(昭和23.7.12基収2364号、昭和33.2.13基発90号)

その必要限度の範囲内での中止)

 貯蓄金管理を「その必要な限度の範囲内で」中止させることは、貯蓄金管理を委託している労働者の全部又は一部について中止させるとの意であり、個々の労働者の貯蓄金の一部についてその管理を中止させる意ではない。           (昭和27.9.20基発675号)

届出なき貯蓄金管理

 単に労使協定の締結又は届出の手続きを怠っただけでは労働基準法上の罰則の問題は生じない。                           (昭和23.6.16基収1935号)
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