解雇制限(法19条)|労働基準法

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解雇制限
労働基準法
 法第19条第1項は、解雇制限についての規定で、一言でいえば、労働者が安心して休業を取れるように保障することにある。いいかえれば、このような時期に解雇をすることはあまりにひどすぎる、ということで、解雇してはならないことを規定しています。

 

解雇制限(法19条)

 

解雇制限期間(法19条1項)

 使用者は、労働者業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間並びに産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない
労働基準法第19条1項は少し長い条文です。前半部分では解雇制限がされる期間を規定しており、「ただし書き」以降の後半部分では解雇制限期間内であっても解雇が許されるパターンを規定しています。ここでは前半部分について解説します。
解雇制限期間を確認してみます。解雇制限がされるのは次の3パターンです。
①業務上の負傷による療養のために休業する期間とその後30日間。
②業務上の疾病による療養のために休業する期間とその後30日間。
③産前産後休業をする期間とその後30日間。
業務による負傷や産前産後休業など、次の就職先を探す余裕がない期間とその後30日間の解雇を禁止することで、最低でも30日間は労働者が次の就職先を探す猶予をあたえることで生活の安定を図れるようになっています。

 

業務上傷病による解雇制限期間

 

 
*業務上傷病により治療中であっても休業していなければ解雇制限の規定は適用
 されない。また、休業していたとしても、その後出勤した日(出勤し得る状態に回復
 した日)から起算して30日を経過すれば、完全に治ゆしていなくてもその段階での
 解雇については本条に抵触しない。(昭和24.4.12基収1134号)
 

産前の女性に対する解雇制限

 出産予定日以前6週間の期間中でも女性が休業せずに就業している場合には、解雇は制限されない。

 

 

出産予定日以前6週間の休業期間後であっても実際の出産が出産予定日より遅れて休業している期間は法第65条の産前休業期間と解されるので、この期間も解雇が制限される。

産後の女性に対する解雇制限

 産後の休業は、出産当日の翌日から8週間が法定の休業期間であるから、これを超えて休業している期間は、たとえ出産に起因する休業であっても本条にいう「休業する期間」には該当しない。また、産後6週間を経過すれば労働者の請求により就業させることができるが、これにより就業している期間も本条にいう「休業する期間」には該当しない。したがって、その後30日間の起算日は、産後8週間経過した日(図①)又は産後8週間経過しなくても6週間経過後その請求により就労させている労働者についてはその終了を開始した日(図②)となる。

 

労働契約期間の満了と解雇制限

 一定の期間又は一定の事業の完了に必要な期間までを契約期間とする労働契約を締結していた労働者の労働契約は、他に契約期間満了後引き続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限りその期間満了とともに終了する。
 したがって、業務上負傷し又は疾病にかかり療養のため休業する期間中の者の労働契約もその期間満了とともに労働契約は終了するものであって、法第19条第1項[解雇制限]の適用はない。(昭和23.1.16基発56号、昭和63.3.14基発150号)

育児休業期間中の解雇

 育児・介護休業法第10条は、労働者が育児休業申出をし、又は育児休業をしたことを理由とする解雇を制限したものであり、育児休業期間中の解雇を一般的に制限したものではなく、育児休業期間中の労働者を解雇しようとする場合には法第20条に規定する手続きが必要である。(平成3.12.20基発712号)

使用者が法第65条に違反して産前産後の休業を認めずに就労させている場合

  産前は出産予定日以前6週間の期間で労働者より休業を請求した後の期間、産後は出産当日の翌日から8週間(産後6週間を経過して労働者より就労請求があったときはその日まで)は、産前産後の休業をする期間として、その期間とその後30日間は解雇が制限されているものと解すべきである。

解雇制限期間中の解雇予告

 法第19条第1項[解雇制限]の規定は解雇を制限しているのであり、解雇予告を制限しているのではないため、禁止期間後に満了すべき解雇予告を禁止期間内に発することは法律上差支えないと解される。
 
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