平均賃金(法12条)|労働基準法

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平均賃金
労働基準法
 法第12条は、労働基準法等で定められている手当や補償、減給制裁の制限額を算定するときなどの基準となる金額です。
  平均賃金は、労働者の生活を保障するためのものですから、通常の生活賃金をありのままに算定することを基本とし、原則として事由の発生した日以前3か月間に、その労働者に支払われた賃金の総額を、その期間の総日数(暦日数)で除した金額となります。

平均賃金(法12条)

 

Ⅰ 労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日以3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額をいう。ただし、その金額は、次の各号の一によって計算した金額を下ってはならない。

  1. 賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場合においては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の100分の60
  2. 賃金の一部が、週その他一定の期間によって定められた場合においては、その部分の総額をその期間の総日数で除した金額と1の金額の合算額

Ⅱ Ⅰの期間は、賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日から起算する。

Ⅲ ⅠⅡに規定する期間中に、次の各号の一に該当する期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、ⅠⅡの期間及び賃金の総額から控除する。

  1. 業務上負傷し又は疾病にかかり療養のために休業した期間
  2. 産前産後の女性が第65条の規定によって休業した期間
  3. 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
  4. 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
    第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業(同法第61条第3項(同条第6項から第8項までにおいて準用する場合を含む。)に規定する介護をするための休業を含む。)をした期間
  5. 試みの使用期間

Ⅳ Ⅰの賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの算入しない

Ⅴ 賃金通貨以外のもので支払われる場合、Ⅰの賃金の総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

Ⅵ 雇入後3箇月に満たない者については、Ⅰの期間は、雇入後の期間とする。

Ⅶ 日日雇い入れられる者については、その従事する事業又は職業について、厚生労働大臣の定める金額を平均賃金とする。

Ⅷ Ⅰ~Ⅵによって算定し得ない場合の平均賃金は、厚生労働大臣の定めるところによる。

平均賃金の計算はこんなときに使用されます

(1)労働者を解雇する場合の予告に代わる解雇予告手当
- 平均賃金の30日分以上(法第20)
(2)使用者の都合により休業させる場合に支払う休業手当
- 1日につき平均賃金の6割以上(法第26)
(3)年次有給休暇を取得した日について平均賃金で支払う場合の賃金(法第39)
(4)労働者が業務上負傷し、もしくは疾病にかかり、または死亡した場合の災害補償等
 (法第76条から82条、労災保険法)
※休業補償給付など労災保険給付の額の基礎として用いられる給付基礎日額も原則として平均賃金に相当する額とされています。
(5) 減給制裁の制限額
- 1回の額は平均賃金の半額まで、何回も制裁する際は支払賃金総額の1割まで(法第91)
(6)じん肺管理区分により地方労働局長が作業転換の勧奨または指示を行う際の転換手当
 - 平均賃金の30日分または60日分(じん肺法第22)

原則としての平均賃金の計算方法

 原則としての平均賃金の計算方法は次の通りである。ただし、賃金締切日がある場合には、算定事由の発生した日の直前の賃金締切日を起算日とした3箇月間の計算の基礎とする。
平均賃金 = 算定事由発生日以前3箇月間の賃金総額 ÷ 左記3箇月間の総日数(総暦日数

銭位未満の端数

 1日の平均賃金の算定に当たり、銭未満の端数を生じたる時はこれを切捨て、各種補償等においては右に所定日数を乗じてその総額を算出する。(昭和22.11.5発基232号)

平均賃金の計算方法-日給、時間給、出来高給等の最低保障

 賃金が日給制、時間給制又は出来高払制その他の請負制によって計算される場合であって、平均賃金の算定期間の3箇月間中に欠勤日数が異常に多いときは、その労働者の平均賃金も異常に低額となり、労働者の1日あたりの「生活資金」を算定しようとする平均賃金の意味が失われることになる。これを防止するために、原則で算定した額が、次の(1)又は(2)の方法で算定した最低保障額に満たない場合は、(1)又は(2)の最低保障額が平均賃金となる。
(1)賃金が日給、時間給、出来高給等で支払われている場合
3箇月間に支払われた賃金総額) ÷ (3箇月間労働日数) × 60
(2)賃金の一部が月給、週給等の定額制で支払われている場合
  =月給制・週給制等(1の原則的な算定方法の場合)と上記(1)との併用の場合
3箇月間に支払われた月給等の総額) ÷ (3箇月間総暦日数) + 上記(1)
(3)雇入後3箇月未満の者の平均賃金(第12条第6項)
雇入後3箇月未満の者については、平均賃金の算定対象期間(算定事由発生日以前3箇月間。賃金締切日がある場合は、直前の賃金締切日から起算します)は、雇入後の期間とする(第6項)。
雇入後3箇月未満の者については、原則的な算定方法である3箇月の算定期間では算定できないことから、雇入後の期間の総日数とその期間中の賃金総額を基礎として算定するものです。
この雇入後3箇月未満の者に係る算定の場合においても、賃金締切日があるときは、直前の賃金締切日から起算します。(昭和23.4.22基収1065号)

算定すべき事由の発生した日

 算定すべき事由と算定事由発生日は以下の通りです。
算定すべき事由
算定事由発生日
解雇予告手当
労働者に解雇を通告をした日
休業手当
休業日(休業が2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)
年次有給休暇中の賃金
年次有給休暇を与えた日(年次有給休暇が2日以上の期間にわたる場合は、年次有給休暇の最初の日)
災害補償
死傷の原因たる事故発生の日又は診断によって疾病の発生が確定した日
減給の制裁の制限額
減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日
(昭和25.10.19基収2908号、昭和30.7.19基収5875号、昭和39.6.12 36基収2316号)

所定労働時間が2暦日にわたる勤務を行う労働者に係る平均賃金

 所定労働時間が2暦日にわたる勤務を行う労働者(一昼夜交替勤務のごとく1勤務が明らかに2日の労働と解することが適当な場合を除く。)について、当該勤務の2暦日目に算定事由が発生した場合においては、当該勤務の始業時刻の属する日に事由が発生したものとして取り扱われる。(昭和45.5.14基発374号)

以前3箇月間

 「平均賃金を算定すべき事由の発生した日以前3箇月間」とは、事由の発生した日の前日から遡る3箇月間であって、事由の発生した日は含まれないものと解される。
 文言上は算定すべき事由の発生した日も入ると解することができるが、通常当該日には労務の提供が完全になされず賃金も全部支払われない場合が多く、これを3箇月間に入れることにより、かえって平均賃金が実態に即さないこととなるので、上記の取扱いとされている。

控除する期間及び賃金

 平均賃金が不当に低くなることを防止するため、次の期間及び期間中の賃金は控除することとされている。

(1)業務上の傷病による休業期間

  当該休業期間については、使用者は労働基準法上賃金の支払の義務はない。
 なお、当該休業期間であって、労働者が労働することができないために賃金を受けない場合においては、使用者は、その療養期間中休業補償を行わなければならない。

(2)産前産後の休業期間

 6週間(多胎妊娠の場合は14週間)以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合及び産後8週間(原則)を経過しない場合には、使用者はその者を就業させてはならないが、この間の賃金については何ら定めていないので、無給の場合もあり得る。

(3)使用者の責めに帰すべき事由による休業期間

 当該休業期間中、使用者は、労働者に休業手当を支払わなければならないことになっているが、休業手当は最低平均賃金の100分の60であるから、通常の場合よりも賃金額が減少することは否めない。

(4)育児休業及び介護休業期間

 育児・介護休業法第5条及び第11条により、労働者はその事業主に申し出ることにより育児休業及び介護休業をすることができることとされているが、同法は、この育児休業及び介護休業の期間中の賃金については、何ら規定していないので、同様に控除される。

(5)試みの使用期間

 試みの使用期間とは、労働者の技能、人格等により、当該事業場の労働者として適格性を有するか否かを判断して、いわゆる本採用をするかどうかを決めるために、試験的に使用する期間であり、当該期間中の賃金は、本採用後の賃金よりも低いのが一般的である。

算定期間中に組合専従期間がある場合

 平均賃金の算定期間中の一部に組合専従のための休業期間がある場合には、その期間中の日数及び賃金を控除して算定するものとされている。(昭和25.5.19基収621号)

算定期間中に争議行為のための休業期間がある場合

 平均賃金の算定期間中に、労働争議により正当な罷業をし、若しくは怠業し、又は正当な作業所閉鎖のため休業した期間がある場合には、その期間及びその期間の賃金は、平均賃金の算定期間及び賃金の総額から控除するものとされている。(昭和29.3.31基収4240号)

賃金総額に算入しない賃金

(1)臨時に支払われた賃金

 臨時的、突発的事由に基づいて支払われたもの、及び結婚手当等支給条件は予め確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、且つ非常に稀に発生するものをいい、この要件に該当しないものは、臨時に支払われた賃金とはみなさない。具体的には、私傷病手当、加療見舞金、退職金等がこれに該当する。
(昭和22.9.13発基17号、昭和26.12.27基収3857号、昭和27.5.10基収6054号)

(2)3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金

 例えば、年二期の賞与等をいう。同じく賞与であっても、例えば各四半期ごとに支払われる賞与は、「賃金の総額」に参入することになる。

(3)通貨以外のもので支払われた賃金で一定の範囲に属しないもの

 賃金が通貨以外のもので支払われる場合、賃金総額に算入すべきものの範囲及び評価に関し必要な事項は、次のように定められている。
①賃金総額に算入すべきものは、法令又は労働協約の別段の定めに基づいて支払われるものに限る
②通貨以外のものの評価額は、法令に別段の定めがあるほかは、労働協約に定めなければならない。
③②により労働協約に定められた評価額が不適当な場合及び当該評価額が法令若しくは労働協約に定められていない場合は、都道府県労働局長が当該評価額を定めることができる。
(法125項、則2条)
<ポイント>
・年次有給休暇の日数及びこれに対し支払われる賃金は、法第12条の平均賃金の計算においては、これを算入しなければならない。(昭和22.11.5基発231号)
・年俸制で毎月払い部分と賞与部分を合計して予め年俸額が確定している場合の平均賃金の算定については、賞与部分を含めた年俸額の12分の1を1箇月の賃金として平均賃金を算定する。(平成12.3.8基収78号)
・通勤定期乗車券は法第11条の賃金であり、したがって、これを賃金台帳に記入し、また、6箇月定期乗車券であっても、これは各月分の賃金の前払として認められるから平均賃金算定の基礎に加えなければならない。(昭和25.1.18基収130号、昭和33.2.13基発90号)

日日雇入れられる者の平均賃金

 日日雇入れられる者については、稼働にムラがあるばかりでなく、通常、日によって就業する事業場を異にし、賃金額も変動することが多いので、一般常用労働者の平均賃金と同一に取り扱うことは適当でないことから、厚生労働大臣が事業又は職業別に定めることとされている。

平均賃金の算定によって算定し得ない場合の平均賃金

(1)試みの使用期間中に算定事由が発生した場合
  当該期間中の日数及び賃金を用いて平均賃金を算定する(則3条)
(2)都道府県労働局長が定めるところによることとする場合
 ①Ⅲ項の控除する期間が算定事由発生日以前3箇月以上にわたる場合
 ②雇入れの日に算定事由が発生した場合
 ③使用者の責めに帰すべからざる休業期間(私傷病等)が算定事由発生日以前3箇月以上にわたる場合(則4条、平成12年労告120号)
(3)都道府県労働局長が算定し得ないと認めた場合
 この場合は、厚生労働省労働基準局長が定めるところによることとされている。(平成12年労告120号)
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