解雇予告の適用除外(法21条)|労働基準法

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解雇予告の適用除外

労働基準法

 法21条では、第20条の解雇予告に定められる例外規定です。

解雇予告の適用除外(法21条)

 

 第20条の解雇予告の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない
但し、第1号に該当する者が1箇月を超えて引き続き使用されるに至つた場合、第2号若しくは第3号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至つた場合又は第4号に該当する者が14日を超えて引き続き使用されるに至つた場合においては、この限りでない。
  1.  日日雇い入れられる者
  2.  2箇月以内の期間を定めて使用される者
  3.  季節的業務に4箇月以内の期間を定めて使用される者
  4.  試の使用期間中の者

解雇予告不要な場合

(1)日日雇い入れ
(2)2ヶ月以内の期間を定めて使用
(3)季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用
(4)試用期間中

解雇予告が必要となるケース

(1)    →1ヶ月を超えて引き続き使用
(2)・(3)→所定の期間を超えて引き続き使用
(4)    →14日をを超えて引き続き使用

趣旨

 臨時的性質の労働者に対しては、法第20条の解雇予告制度を適用し解雇予告をさせることが困難又は不適当であるし、労働者としても臨時的な就労と考えているのであえて予告させるに及ばないと考えられるため、一定の者を解雇予告制度の適用除外として規定しています。
 しかし、解雇予告義務を免れるため契約の形式のみを上述の形として乱用する恐れもあるので、これを防止する観点から、対象労働者が、当該期間を超えた場合には、法第20条の規定が適されるものとした。

試みの使用期間中の解雇

 法第21条は、試みの使用期間中の者であっても、その使用期間が14日を超えた場合は解雇義務を除外しないこととしたものである。したがって、会社で定めている試みの使用期間の如何にかかわりなく、14日を超えれば法第20条の解雇予告、もしくは予告手当の支払を要するものである。
(昭和24.5.14基収1498号)

反復更新されていた臨時工の解雇予告

 形式的には概ね1箇月の雇用期間を定めた契約が反復更新されても実質において期間の定めのない労働関係と認められる場合は昭和24年9月21日基収第2751号の通り法第21条第2号(2箇月以内の期間を定めて使用される者)には該当せず、法第20条の解雇の予告を必要とする。
(昭和27.2.2基収503号)

短期契約の継続的な更新

 形式的に労働契約が更新されても、短期の契約を数回に亘って更新し、かつ同一作業に引き続き従事させる場合は、実質において期間の定めのない契約と同一に取り扱うべきものであるから法第21条第2号に該当するものではない。(昭和24.9.21基収2751号)

参考通達

2箇月以内の期間を定めて使用される者

 日日雇い入れられる者として雇用していた労働者を幾日か経過した後に2箇月の期限付労働者として雇用し、その2箇月の期間満了前に解雇する場合、当該2箇月の契約が反復継続されたものではなく、その期間が法第21条第2号に該当する限り解雇の予告の問題は起こらない。(昭和27.4.22基収1239号)
 

(契約の更新と試みの使用期間)

 「日日雇い入れられる者」を期限付き若しくは無期限の一般労働者として雇用した場合、その後2週間の試用期間中に解雇しようとするときは、契約更新に伴い、明らかに作業内容が切り替えられる等客観的に試みの使用期間と認められる場合のほか、解雇予告を必要とする。(昭和27.4.22基収1239号)
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