1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5、則第12条の5)|労働基準法

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1週間単位の非定型的変形労働時間制
 
労働基準法
 1週間単位の非定型的変形労働時間制は、採用できる企業が非常に限られた変形労働時間制です。他の変形労働時間制と比較しても変形期間が短いことが最大の特徴です。1週間単位の非定型的変形労働時間制は、日ごとの業務に著しい繁閑が生じることが多く、かつ、その繁閑が定型的に決まっていない場合に、1週間を単位として、一定の範囲内で、就業規則その他これに準ずるものによりあらかじめ特定することなく、1日の労働時間を10時間まで延長することを認めることにより、労働時間のより効率的な配分を可能とし、全体として労働時間を短縮しようとするものです。

1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5、則第12条の5)

法第32条の5

  1.  使用者は、日ごとの業務著しい繁閑の差が生ずることが多く、かつ、これを予測した上就業規則その他これに準ずるものにより各日の労働時間特定することが困難であると認められる厚生労働省令で定める事業(小売業、旅館、料理店及び飲食店)であって、常時使用する労働者の数が厚生労働省令で定める数未満(30人未満)のものに従事する労働者については、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定(労使協定)があるときは、第32条第2項の規定にかかわらず、1日について10時間まで労働させることができる。
  2.  使用者は、Ⅰの規定により労働者に労働させる場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働させる1週間各日の労働時間を、あらかじめ、当該労働者に通知しなければならない。
  3.  第32条の2第2項の規定[労使協定行政官庁労働基準監督署長)に届け出なければならない]は、Ⅰの協定について準用する。

労働基準法施行規則 第12条の5

  1.  法第32条の5第Ⅰ項の厚生労働省令で定める事業は、小売業、旅館、料理店及び飲食店の事業とする。
  2.  法第32条の5第Ⅰ項の厚生労働省令で定める数は、30人とする。
  3.  法第32条の5第Ⅱ項の規定による1週間の各日の労働時間の通知は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならない。ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、使用者は、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により当該労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
  4.  法第32条の5第Ⅲ項において準用する法第32条の2第2項の規定による届出は、所轄労働基準監督署長にしなければならない。
  5.  使用者は、法第32条の5の規定により労働者に労働させる場合において、1週間の各日の労働時間を定めるに当たっては、労働者の意思を尊重するよう努めなければならない。

採用要件

(1)対象事業所

 常時使用する労働者が30人未満小売業旅館料理店及び飲食店の事業であること。

(2)労使協定の締結

 労使協定において、1週間の所定労働時間として40時間以内(特例措置事業も同じ)の時間を定め、かつ、この時間を超えて労働させた場合には、割増賃金を支払う旨を定めること。

特例措置事業とは(法定労働時間参照

一定の業種、規模に該当する事業場の場合には1日に8時間、1週間に44時間まで労働させることができます。このような事業場を特例措置事業場と呼びますが、特例措置事業場は常時10人未満の労働者を使用する一定の業種の事業場を指します。具体的には以下の事業場で常時10人未満の労働者を使用する場合がこれに該当します。なお、ここでいう事業場の規模(人数)は、企業全体の規模を指すのではなく、工場、支店、営業所などの個々の事業場の規模を指します。
  • 商業(卸売業、小売業、理・美容業、倉庫業、その他の商業)
  • 映画・演劇業(映画の映写業、演劇業、その他興業の事業)
  • 保健衛生業(病院、診療所、社会福祉施設、浴場業、その他の保健衛生業)
  • 接客娯楽業(旅館、飲食店、ゴルフ場、公園・遊園地、その他の接客娯楽業)
特例措置事業場は、原則としては1日に8時間、1週間に44時間まで労働させることができるのですが、この1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用した場合には、特例措置事業場としての1週間に44時間の特例を受けることはできなくなります。ですから、特例措置事業場がこの1週間単位の非定型的変形労働時間制を適用して1週間に40時間を超えてしまった場合には、その超えてしまった時間に関して時間外労働として割増賃金が必要になります。

(3)1週間の各日の労働時間を、あらかじめ、労働者に通知すること

 1日の労働時間の上限

  1週間単位の非定型的変形労働時間制において、事前通知により労働させることができる1日の所定労働時間の上限は、10時間であること。

 ②事前通知の方法

  事前通知の方法は、少なくとも、当該1週間の開始する前に、書面により行わなければならず、ただし、緊急でやむを得ない事由がある場合には、あらかじめ通知した労働時間を変更しようとする日の前日までに書面により労働者に通知することにより、当該あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。
 なお、緊急やむを得ない事由がある場合とは、使用者の主観的な必要性でなく、台風の接近、豪雨等の天候の急変等客観的事実により、当初想定した業務の繁閑に大幅な変更が生じた場合が該当する。(昭和63.1.1基発1号)

 ③労働者の意思の尊重

使用者は、1週間単位の非定型的変形労働時間制の下で労働者を労働させる場合に、1週間の各日各人の労働時間を定めるに当たっては、事前に労働者の都合を聴く等労働者の意思を尊重するように努めなければならないものであり、その旨十分指導すること。(同上)

労使協定

(1)所轄労働基準監督署長届け出なければならない
(2)有効期間の定めは不要です。

参考通達

特別の配慮を要する者に対する配慮

使用者は、1箇月単位の変形労働時間制、1年単位の変形労働時間制、1週間単位の非定型的変形労働時間制の下で労働者を労働させる場合には、育児を行う者、老人等の介護を行う者、職業訓練又は教育を受ける者その他特別の配慮を要する者については、これらの者が育児等に必要な時間を確保できるような配慮をするように努めなければならないものであり、その旨十分指導すること。
その場合に、法第67条の規定は、あくまでも最低基準を定めたものであって、法第66条第1項の規定による請求をせずに変形労働時間制の下で労働し、1日の所定労働時間が8時間を超える場合には、具体的状況に応じ法定以上の育児時間を与えることが望ましいものであること。

法第32条の変形労働時間制(1箇月単位、フレックスタイム、1年単位、1週間単位)をまとめてみました。

■変形労働時間制比較表

変形労働時間制のまとめ
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