災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条)|労働基準法

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災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等
 
労働基準法
 法第33条の災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等は、災害の発生、その他通常予見されない緊急の場合や業務の繁忙の場合等には、時間外又は休日労働の必要性が生ずることがある。そこで一定の条件のもとに、時間外労働又は休日労働が認められています。
例えば、自然災害による鉄道や電気・ガス・水道の復旧などが典型的に該当するケースと思われますが、含まれる事由が結構あるということを改めて通達などで明確化していくようです。
ただし、33条に該当するような事由が発生することはあまり望ましいことではないことが多いため、頻繁に起こらない方がいいですね。

災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等(法33条)

第33条

Ⅰ 災害その他避けることのできない事由によって、臨時の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可を受けて、その必要の限度において第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間延長し、又は第35条の休日労働させることができる。ただし、事態急迫のために行政官庁所轄労働基準監督署長)の許可受ける暇がない場合においては、事後に遅滞なく届け出なければならない。

Ⅱ Ⅰただし書の規定による届出があつた場合において、行政官庁所轄労働基準監督署長)がその労働時間延長又は休日労働不適当と認めるときは、その後にその時間に相当する休憩又は休日を与えるべきことを、命ずることができる。

Ⅲ 公務のために臨時の必要がある場合においては、Ⅰの規定にかかわらず、官公署の事業(別表第1に掲げる事業を除く。)に従事する国家公務員及び地方公務員については、第32条から前条まで若しくは第40条の労働時間延長し、又は第35条の休日労働させることができる。

災害その他避けることのできない事由

 災害その他避けることのできない事由に該当するか否かは、次のような取り扱いとされています。
審査基準は、昭和22年9月13日付発基第17号、昭和26年10月11日基発第696号に定める基準に適合していること。

許可基準

第1項は災害、緊急、不可抗力その他客観的に避けることのできない場合の規定であるから厳格に運用すべきものであってその許可又は事後の承認は概ね次の基準によって取り扱うこと。
  • 単なる業務の繁忙その他これに準ずる経営上の必要は認めないこと。
  • 急病、ボイラーの爆発その他人命又は公益を保護するための必要は認めること。
  • 事業の運営を不可能ならしめるような突発的な機械の故障の修理は認めるが通常予見される部分的な修理、定期的な手入は認めないこと。
  • 電圧低下により保安等の必要がある場合は認めること。(計画停電が実施される場合)
(昭和22.9.13発基17号、昭和26.10.11基発696号)
また、平成29328日に決定された「働き方改革実行計画」の「4.罰則付き時間外労働の上限規制の導入など長時間労働の是正」の該当部分(14ページ)を以下抜粋します。

事前に予測できない災害その他事項の取扱

突発的な事故への対応を含め、事前に予測できない災害その他避けることのできない事由については、労働基準法第 33条による労働時間の延長の対象となっており、この措置は継続する。措置の内容については、サーバーへの攻撃によるシステムダウンへの対応や大規模なリコールへの対応なども含まれていることを解釈上、明確化するとなっています。
派遣先の場合、派遣の使用者は、派遣の事業場において、災害その他避けることのできない事由により臨時の必要がある場合には、派遣中の労働者に、法定時間外又は法定休日に労働させることができる。この場合に、事前に行政官庁の許可を受け、又はその暇がない場合に事後に遅滞なく届出をする義務を負うのは、派遣の使用者であること。(昭和61.6.6基発333)

手続き

(原則)

  所轄労働基準監督署長の許可を受けること

(事態急迫のために所轄労働基準監督署長の許可を受ける暇がない場合)

  事後に遅滞なく、所轄労働基準監督署長に届け出ること。

代休付与命令日

 事態窮迫のために所轄労働基準監督署長の許可を受ける暇がなかった場合は、事後に遅滞なく届け出ることとされているが、その時間外労働や休日労働が不適当と認められる場合には、代休付与命令が出される。
 なお、この代休付与命令による休憩又は休日は、法第26条[休業手当]に規定する使用者の責に帰すべき休業ではない(休業手当の支払は不要である)(昭和23.6.16基収1935号)

公務のために臨時の必要がある場合

 公務のため臨時の必要がある場合にも、法定労働時間を超えて、又は法定の休日に労働させることができます。この場合、単に公務のため臨時の必要があればよく、また必要性の判断について行政官庁の許可・事後の届出も必要としない。(昭和23.7.5基収1685号、平成11.3.31基発168号)
 
(参考)平成30年7月豪雨(西日本を中心に、河川の氾濫や堤防の決壊、橋の崩落など)による被害に伴う労働基準法第33条1項に該当するか(Q&A)
 

(問)今回の震災により、被害を受けた電気、ガス、水道等のライフラインの早期復旧のため、被災地域外の他の事業者が協力要請に基づき作業を行う場合に、労働者に時間外・休日労働を行わせる必要があるときは、労働基準法第33条第1項の「災害その他避けることができない事由によって、臨時の必要がある場合」に該当するでしょうか。(答)御質問については、被災状況、被災地域の事業者の対応状況、当該労働の緊急性・必要性等を勘案して個別具体的に判断することになりますが、今回の震災による被害が甚大かつ広範囲のものであり、一般に早期のライフラインの復旧は、人命・公益の保護の観点から急務と考えられるので、労働基準法第33条第1項の要件に該当し得るものと考えられます。
ただし、労働基準法第33条第1項に基づく時間外・休日労働はあくまで必要な限度の範囲内に限り認められるものですので、過重労働による健康障害を防止するため、実際の時間外労働時間を月45時間以内にするなどしていただくことが重要です。

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