未成年者の労働契約(法第58条)|労働基準法

勉強を楽しい作業に変える

労働基準法
 親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これはかつて親権者または後見人が、親権を濫用し、子が知らないうちに子に不利益な内容の労働契約を締結してきて、子が奴隷のごとく使用されることの弊害をなくすために設けられた規定です。

未成年者の労働契約(法第58条)

 

Ⅰ 親権者又は後見人は、未成年者に代って労働契約を締結してはならない。

Ⅱ 親権者若しくは後見人又は行政官庁所轄労働基準監督署長)は、労働契約未成年者不利であると認める場合においては、将来に向ってこれを解除することができる。

趣旨

 親権者及び後見人は、民法上、未成年者の同意を得れば未成年者の行為を目的とする債務を生ずべき法律行為について未成年者に代わって行うことができるが、上記Ⅰは労働契約の締結に関し、未成年者の同意を得ても未成年者に代わって行い得ないことを定めたものです。

親権者と後見人

親権者とは父母をいいます。養子の場合は養親が親権者となります。
後見人とは、親権者の死亡又は親権者が管理権を有しないとき等に、家庭裁判所は、申立てにより、未成年後見人を選任します。
 未成年後見人とは、未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり、未成年者の監護養育、財産管理、契約等の法律行為などを行います。
児童である労働者が通っている学校の学校長は、この親権者と後見人に当たらないため、労働契約が未成年にとって不利であったとしても、労働契約を解除することはできません。

労働契約の禁止

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これは勝手に親権者または後見人が労働契約を締結してきて、未成年が奴隷のごとく使用されることを防ぐためです。労働契約の締結に際しては未成年者の意思によらなければならないのです。未成年の意思だけによると違法な労働契約や不利な労働契約を締結してしまうおそれがあります。未成年者が労働契約を締結するには民法5条により、親権者等法定代理人の同意を得た方がよいとされています。

労働契約の解除

親権者もしくは後見人又は労働基準監督署長は労働契約が未成年者に不利であると認める場合においては、将来に向かって労働契約を解除することができます。
資格校紹介
2020年8月23日(日)に第52回社会保険労務士試験が実施されました。 今年度の受験申込者数は約49,200人でした。 合格率は10%を切るほどの難関資格の一つです。 しかし、働き方改革の影響もあり、社労士への期待とニーズは高まっているため多くの方が目指されています。あらゆることに共通しますが、何かを成し遂げようとするときには計画を立て目標に向けて実行し続けることが重要です。多くのライバルが存在するからこそ、学習を早めに始めることがとても大切になります。社労士資格校を紹介します。通学ではなく手軽にスキマ時間で学習できる資格校を選んでおります。
社労士試験用教材のご紹介
独学で取得を目指す方も多いですよね。私もその一人でした。しかし、勉強を始めるにあたりどのテキストを選べば良いのか、迷っている方も多いのではないでしょうか。そこで今回は、そんな社労士試験用テキストをご紹介していきます。最短期間での合格を目指して、しっかり対策を立てていきましょう!
労働法関連書籍のおすすめ本(入門書~実務書)
労働法を入門から実務まで精通するための良本を紹介します。
資格に役立つ暗記法|ICレコーダー
スポンサーリンク【社会保険労務士事務所の仕事がわかる本】
実務からイメージが掴める!労働基準法の実務相談
実務からイメージが掴める!労働保険の実務相談
この記事が気に入ったら
いいね!しよう
最新情報をお届けします。
労働基準法
Taka-DAIをフォローする
社労士独学応援ナビ|Taka-DAI e_Learning
タイトルとURLをコピーしました