産前産後に関する規制(法第65条)|労働基準法

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労働基準法
労働基準法における母性保護規定である産前産後に関する規定について解説します。女性の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加するとともに、少子化が一層進行する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる条件を整備することは、重要な課題です。

産前産後に関する規制(法第65条)

産前産後)第65条

Ⅰ 使用者は、6週間多胎妊娠の場合にあつては、14週間以内出産する予定女性休業請求した場合においては、その者を就業させてはならない。

Ⅱ 使用者は、産後8週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後6週間を経過した女性請求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。

Ⅲ 使用者は、妊娠中の女性請求した場合においては、他の軽易な業務転換させなければならない。

産前産後期間の規制

出産予定日後に出産した場合

・産前休業の場合、女性労働者が休業を請求しない場合には、使用者は引き続き就業させることができる。
・法41条該当者についても、産前産後休業の規定は適用される。

出産の範囲

 「出産」とは、妊娠4箇月(1箇月は28日で計算するので、28日×3+1日=85日)以上の分娩をいい、正常分娩に限らず、早産流産死産も含まれる。
 妊娠中絶であっても、妊娠4箇月以後に行った場合には、産後8週間の就業制限の適用がある。(昭和23.12.23基発1885号、昭和26.4.2婦発113号)

判例

賞与支給要件と不利益取扱

「90%条項」は就業規則の不利益変更に当たり、信義則に反するか否か等が争われた事案
 出勤率が90%以上の従業員を賞与支給対象者とする旨の就業規則条項の適用に関し、その基礎とする出勤した日数に産前産後休業の日数等を含めない旨の定めは、労働基準法第65条等の趣旨に照らすと、これにより産前産後休業を取る権利等の行使を抑制し、ひいては労働基準法等が上記権利等を保障した趣旨を実質的に失わせるものと認められる場合に限り、公序に反するものとして無効となると解するのが相当である。(最一小平成15.12.4東朋学園事件)

他の軽易な業務への転換

 妊娠中に就業する女性を保護しようとする規定です。原則として女性が請求した業務に転換させる趣旨であるが、新たな軽易な業務を創設して与える義務まで課したものではないとされている。(昭和61.3.20基発151号、婦発69号)
 したがって、女性が転換すべき業務を指定せず、かつ、客観的にみても他に転換すべき軽易な業務がない場合、女性がやむを得ず休業する場合も法第26条の休業手当の問題は発生しないと考えられる。

時間外労働等の制限との関係

妊娠中の女性労働者は、法第66条に基づく「時間外労働、休日労働又は深夜業に従事しないことの請求」に併せて法第65条第3項に基づく「他の軽易な業務への転換の請求」を行っても差し支えない。(昭和61.3.20基発151号、婦発69号)
・「他の軽易な業務への転換」の規定は、産後1年未満の女性には適用されない。
・「他の軽易な業務への転換」の規定は、妊娠中の女性であって管理監督者に該当する者にも適用される。
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