付加金の支払(法114条)|労働基準法

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労働基準法

付加金の支払

 付加金とは、労働基準法上、解雇予告手当・休業手当・割増賃金等を支払わない使用者に対し、裁判所が労働者の請求に基づき、それら未払金に加えて支払を命ずる金銭のことです。付加金の支払義務は、条件に該当したときに自動的に発生するものではなく、労働者が裁判所にその支払いを請求し、裁判所がその請求を妥当と認めて、その支払いを使用者に命じた場合に初めて発生するものです。

付加金の支払(法114条)

付加金の支払第114条

 裁判所は、第20条[解雇予告手当]、第26六条[休業手当]若しくは第37条[割増賃金]の規定に違反した使用者又は第39条第9項[年次有給休暇中の賃金]の規定による賃金を支払わなかつた使用者に対して、労働者の請求により、これらの規定により使用者が支払わなければならない金額についての未払金のほか、これと同一額付加金支払命ずることができる。ただし、この請求は、違反のあつた時から2年以内にしなければならない。

1.付加金請求の要件

 付加金を請求し得る場合として法第114条に定められているのは、次の4つの場合である。

  • 解雇予告手当を支払わないとき
  • 休業手当を支払わないとき
  • 割増賃金を支払わないとき
  • 年次有給休暇中の賃金を支払わないとき

 

2.労働者の請求

 法第114条の付加金の制度は、主として解雇予告手当等に関する労働基準法違反に対する一種の制裁たる性質を有するとともに、これによって解雇予告手当等の支払を確保しようとするものであるから、労働基準法違反があっても、既に全額の支払を完了し、使用者の義務違反の状態が消滅した後においては、労働者は付加金の支払請求はできず、裁判所もその支払を命ずることができないと解するのが相当である。(「細谷服装事件」参照)。

3.付加金の額

 未払金同額付加金の支払いを命ずることができる旨を規定しています。

すなわち「未払金」の2倍の額を請求できることになります。

4.2年以内

本条の2年以内の請求期間は、いわゆる除斥期間であって、時効期間ではないから、2年以内請求の訴えを提起しなければ、付加金の支払を受けることはできない。

「除斥期間」とは、その期間内に権利を行使しない場合、その期間の経過によって当然に権利が消滅する期間をいい、その「中断」が認められない点、及び当事者の「援用」がなくても裁判所は権利消滅の効果を認めなければならない点で「時効」とは異なる。

 

判例

付加金の支払義務

 労働基準法第114条の付加金支払義務は、使用者が予告手当等を支払わない場合に、当然に発生するものではなく、労働者の請求により裁判所がその支払を命ずることによって、初めて発生するものと解すべきであるから、使用者に労働基準法第20条の違反があっても、既に予告手当に相当する金額の支払を完了し使用者の義務違反の状況が消滅した後においては、労働者は同条による付加金請求の申立をすることができないものと解すべきである。(最二小昭和35.3.11細谷服装事件)

 

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