記録の保存(法109条)|労働基準法

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労働基準法

記録の保存

 会社と従業員の間で紛争が生じたり、労働基準監督署が調査をしたりするときに、その証拠を残しておくために保存期間が決められています。

記録の保存(法109条)

記録の保存第109条

 使用者は、労働者名簿賃金台帳及び雇入解雇災害補償賃金その他労働関係に関する重要な書類3年間保存しなければならない。

1.その他労働関係に関する重要な書類

 その他労働関係に関する重要な書類とは、例えば、出勤簿、タイムカード、36協定書、残業命令書及びその報告書などである。(平成29.1.20基発0120第3号)

 

2.保存すべき期間の起算日

 保存すべき期間の起算日は次の通りである。

 

書類の種類保存すべき期間の起算日
労働者名簿労働者の死亡、退職又は解雇の日
賃金台帳最後の記入をした日
雇入れ又は退職に関する書類労働者の退職又は死亡の日
災害補償に関する書類災害補償を終った日
賃金その他労働関係に関する重要な書類その完結の日

(則56条)

 

ご参考

労働基準法以外にも関連する法律ごとに、書類の保存期間が定められています。具体的には、次のとおりです。

 

保存期間書類名法律
5年健康診断の結果労働安全衛生法
4年雇用保険の従業員に関する書類雇用保険法
3年労災保険に関する書類労災保険法
2年健康保険に関する書類健康保険法
2年厚生年金保険に関する書類厚生年金保険法
2年雇用保険に関する書類雇用保険法
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