【過去問】労働基準法の適用に関する問題(2018年:問2)正答率80%台|労働基準法

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2018年度【問2】

労働基準法の適用に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちのどれか。

ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレクッスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。

イ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。

ウ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。

エ 労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならないと規定しているが、解雇予告期間中に業務上負傷し又は疾病にかかりその療養のために休業した場合には、この解雇制限はかからないものと解されている。

オ 労働基準法第20条に定める解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されており、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じないとされている。

A(アとウ)  B(アとエ) C(イとエ) D(イとオ) E(ウとオ)

 

正解 C(イとエ)

ア 〇 法32条の3。設問の通り正しい。
フレックスタイム制を採用する場合には、就業規則その他これに準ずるものにより、始業及び終業の時刻を労働者の決定にゆだねる旨を定める必要があるものであること。その場合、始業及び終業の時刻の両方を労働者の決定にゆだねる必要があり、始業時刻又は終業時刻の一方についてのみ労働者の決定にゆだねるのでは足りないものであること。(昭和63.1.1基発1号)
フレックスタイム制(法第32条の3、法第32条の3の2)参照)

イ × 法32条4,1項、3項、則12条の4,4項、平成11.3.31基発168号。
いわゆる1年単位の変形労働時間制の対象期間における1日及び1週間の労働時間の限度は、1の労働時間の限度は10時間1週間の労働時間の限度は52時間です。隔日勤務のタクシー運転の業務に従事する労働者のうち一定のものについては、1日の労働時間の限度は16時間です。
1年単位の変形労働時間制(第32条の4、則第12条の4)参照)

ウ 〇 法32条の4、平成6.5.31基発330号。設問の通り正しい。
1年単位の変形労働時間制は、あらかじめ業務の繁閑を見込んで、それに合わせて労働時間を配分するものというのが制度の大前提です。そのため、会社が一度組んだシフトを業務の繁閑に応じて任意に変更することは制度として想定されておらず、認められてもいません。1年単位の変形労働時間制の趣旨から考えると、休日の振替とは特定された労働日の変更に該当するため、原則として認められません。

エ × 法19条、昭和26,6,25基収2609号。解雇予告期間中に法19条の解雇制限事由が生じた場合には、同条の適用がある(解雇制限期間中は解雇できない)。頻出テーマであるので間違わないように!
解雇制限(法19条)参照)※労働契約期間の満了と解雇制限と混同しないこと!
解雇予告及び解雇予告手当の支払(法20条1項、2項)参照)

オ 〇 法20条、昭和27.5.17基収1906号。設問の通り正しい。
解雇予告手当は解雇の申渡しと同時に支払うものとされ、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないものと解されていることから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない。なお、解雇予告手当は、法第11条の賃金ではないが、法第24条「賃金の支払」の規定に準じて、通過で直接労働者に支払うのが望ましいとされている。
解雇予告及び解雇予告手当の支払(法20条1項、2項)参照)

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