【過去問】労働時間等に関する問題(2018年:問1)正答率50%台|労働基準法

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2018年度【問1】

労働時間等に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか?

ア 労働基準法第32条3に定めるいわゆるフレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過剰であった場合、総労働時間として定められた時間分は次の清算期間中の総労働時間の一部に充当してもよい。

イ 貨物自動車に運転手が二人乗り込んで交替で運転に当たる場合において、運転しない者については、助手席において仮眠している間は労働時間としないことが認められている。

ウ 常時10人未満の労働者を使用する小売業では、1週間の労働時間を44時間とする労働時間の特例が認められているが、事業場規模を決める場合の労働者数を算定するに当たっては、例えば週に2日勤務する労働者であっても、継続的に当該事業場で労働している者はその数に入るとされている。

エ 使用者は、労働基準法第56条第1項に定める最低年齢を満たした者であっても、満18歳に満たない者には、労働基準法第36条の協定によって時間外労働を行わせることはできないが、同法第33条の定めに従い、災害等による臨時の必要がある場合には時間外労働を行わせることは禁止されていない。

オ 労働基準法第32条第1項は、「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。」と定めているが、ここにいう1週間は、例えば、日曜から土曜までと限定されたものではなく、何曜から始まる1週間とするかについては、就業規則等で別に定めることが認められている。

A 一つ

B 二つ

C 三つ

D 四つ

E 五つ

正解 B(二つ)

ア × 法32条の3、昭和63.1.1基発1号。設問のように充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金に支払われないことになり、法第24条の賃金全額払いの原則に違反し、許されないものであるとされている。
フレックスタイム制の項 参照)

労働時間の過不足の繰越

 フレックスタイム制において、実際に労働した時間が清算期間における総労働時間として定められた時間に比べて過不足が生じた場合には、当該清算期間内で労働時間及び賃金を清算することがフレックスタイム制の本来の趣旨であると考えるが、それを次の清算期間に繰り越すことの可否については次によるものであること。

  1.  清算期間における実際の労働時間に過剰があった場合に、総労働時間として定められた時間分はその期間の賃金支払日に支払うが、それを超えて労働した時間分を次の清算期間中の総労働時間の一部に充当することは、その清算期間内における労働の対価の一部がその期間の賃金支払日に支払われないことになり、法第24条に違反し、許されないものであること
  2.  清算期間における実際の労働時間に不足があった場合に、総労働時間として定められた時間分の賃金はその期間の賃金支払日に支払うが、それに達しない時間分を、次の清算期間中の総労働時間に上積みして労働させることは、法定労働時間の総枠の範囲内である限り、その清算期間においては実際の労働時間に対する賃金よりも多く賃金を支払い、次の清算期間でその分の賃金の過払を清算するものと考えられ、法第24条に違反するものではないこと。(昭和63.1.1基発1号)

イ × 法32条、昭和33.10.11基収6286号。設問の時間は労働時間と解すべきものとされている。

 トラックドライバーの残業代請求の際、必ずといっていいほど争点になるのが、休憩時間の扱いです。設問のように、2人乗務時には、運転しない交代要員は休憩したり、仮眠を取ったりできます。この時間の取扱いですが、解釈例規(昭33・10・11基収第6286号)では、「労働時間と解し難い面もあるが、万一事故発生の際には交代運転、或いは故障修理等を行うものであり、手待時間等として」労働時間に含まれると述べています。

ウ 〇 法32条、法40条、則25条の2,1項。設問の通り正しい。
法定労働時間の項 参照)

エ 〇 法60条1項。設問の通り正しい。
年少者の労働時間・休憩・休日に関する制限の項 参照■原則と例外の項)

オ 〇 法32条、昭和63.1.1基発1号。設問の通り正しい。なお、1週間とは、就業規則その他に別段の定めがない限り、日曜日から土曜日までのいわゆる暦週をいうものであること。
法定労働時間の項 参照 1週間とは)

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