【過去問】就業規則等に関する問題(2018年:問7)正答率:60%台|労働基準法

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【過去問】就業規則等に関する問題(2018年:問7)

労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

A 同一事業場において、パートタイム労働者について別個の就業規則を作成する場合、就業規則の本則とパートタイム労働者についての就業規則は、それぞれ単独で労働基準法第89条の就業規則となるため、パートタイム労働者に対して同法第90条の意見聴取を行う場合、パートタイム労働者についての就業規則についてのみ行えば足りる。

B 就業規則の記載事項として、労働基準法第89条第1号にあげられている「休暇」には、育児介護休業法による育児休業も含まれるが、育児休業の対象となる労働者の範囲、育児休業取得に必要な手続、休業期間については、育児介護休業法の定めるところにより育児休業を与える旨の定めがあれば記載義務は満たしている。

C 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則に制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項を必ず記載しなければならず、制裁を定めない場合にはその旨を必ず記載しなければならない。

D 労働基準法第91条による減給の制裁に関し平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、制裁事由発生日(行為時)とされている。

E 都道府県労働局長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則を定めている使用者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができ、勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その旨を公表することができる。

 

正解 B

A 法89条、法90条、昭和63.3.14基発150号。同一の事業場において一部の労働者についてのみ適用される就業規則を別に作成又は変更する場合には、一部の労働者に適用される就業規則もその事業場の就業規則の一部であるから、その作成又は変更に際しての法90条の意見聴取については、当該事業場の全労働者の過半数代表者の意見を聞くことが必要である。
就業規則作成の手続(法90条)一部の労働者に適用される別個の就業規則についての意見徴収」の項参照

B 〇 法89条1号、平成11.3.31基発163号。
就業規則作成及び届出の義務、記載事項(法89条)育児休業の就業規則への記載」の項参照。


C × 法89条9号。設問の「制裁」に関する事項は、いわゆる就業規則の相対的必要記載事項であるため、その定めをしない場合には、就業規則に記載する必要はない。9号 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項
・・・する場合=相対的必要記載事項

D × 法91条、昭和30.7.19基収5875号。法91条(制裁規定の制限)の規定はにおける平均賃金は、減給の制裁の意思表示が相手方に到達した日をもって、これを算定すべき事由の発生した日とされる。
就業規則 制裁規定の制限(法91条)減給の制裁における平均賃金の算定起算日」の項参照

E × 法101条等。都道府県労働局長に設問のような権限を与える規定はない。労働基準監督署長は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更命令は可能。
監督機関の権限で混同することを意図している問題と思われる。

第101条Ⅰ
労働基準監督官は、事業場寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。

第92条2項
「行政官庁は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる」と定めており、労働基準監督署長が職権で労働基準法に違反している就業規則を変更させることができます。

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