一時金たる保険給付のスライド|労災保険

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一時金たる保険給付のスライド (法8条の4)

 

後に説明しますが、労災保険の保険給付には多種多様なものがあります。

療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付、二次健康診断等給付がありますが、その中には、業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までのいずれかに該当する障害が残った場合には一時金として支給される保険給付があります。その一時金にもスライド制が適用されます。

一時金でなぜスライド制が適用されるのか?『一時金は1回限り』なのにと疑問を持たれる方もいらっしゃると思いますが、算定事由発生日(被災日)と保険給付が行われる日が被災してから何年後ということもあり得るからと理解してください。

例えば、仕事または通勤しているときにおきた災害による傷病が治ゆしても、身体に一定の障害が残った場合に障害(補償)給付が支給されます。障害補償給付には障害の程度(第 1 級から第 14 級までの 14 段階に分類されます)により障害補償年金
と障害補償一時金の2種類に分けられます。傷病が治癒した後ですから、被災日と異なりますよね。

労働者災害補償保険法 法8条の4

第8条の3第1項[年金給付基礎日額のスライド]の規定は、障害補償一時金若しくは遺族補償一時金又は障害一時金若しくは遺族一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額について準用する。

この場合において、同項中「の分として支給する」とあるのは「に支給すべき事由が生じた」と、「支給すべき月」とあるのは「支給すべき事由が生じた月」と読み替えるものとする。

スライド改定方法

障害(補償)一時金又は遺族(補償)一時金の額の算定の基礎として用いる給付基礎日額についても、年金給付基礎日額と同様のスライド改定が行われる。

また、障害(補償)年金前払一時金障害(補償)年金差額一時金遺族(補償)年金前払一時金又は葬祭料(葬祭給付)についても同様のスライド改定が行われる。

(則17条、則18条の11、則附則19項、則附則24項カッコ書、則附則31項カッコ書、則附則36項、

則附則37項、則附則40項)

年金給付基礎日額と同様であり、休業給付基礎日額のスライドではありません。
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