長期療養者の休業給付基礎日額の最低・最高限度額|労災保険

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長期療養者の休業給付基礎日額の最低・最高限度額

休業補償給付等の額を適正化するための制度としてスライド制が規定され、療養開始後1年6箇月を経過した長期療養者の休業補償給付等に係る休業給付基礎日額については、療養の長期化に伴う被災労働者の稼得能力に応じた補償の適正化を図るため、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が設けられています。

労働者災害補償保険法  法8条の2,2項

 休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付等に係る療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後の日である場合において、次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額を休業給付基礎日額とする。
(前項とは休業給付基礎日額のスライド改定の項である)

1 第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、厚生労働省令で定める年齢階層(以下単に「年齢階層」という。)ごとに休業給付基礎日額最低限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日(以下「基準日」という。)における年齢の属する年齢階層に係る額に満たない場合 当該年齢階層に係る額

2 第8条の2第1項の規定により休業給付基礎日額として算定した額が、年齢階層ごとに休業給付基礎日額の最高限度額として厚生労働大臣が定める額のうち、当該休業補償給付等を受けるべき労働者の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合 当該年齢階層に係る額

 

適用時期

休業給付基礎日額については、療養を開始した日から起算して1年6箇月を経過した日以後のものについて、年齢階層ごとに定められた最低・最高限度額が適用されます。

 

適用方法

休業補償給付等を受ける労働者の基準日(当該休業補償給付等を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)ごとの年齢を年齢階層にあてはめ、その労働者の休業給付基礎日額がその年齢階層の最低限度額を下回っていれば最低限度額を新しい休業給付基礎日額とし、逆に、その年齢階層の最高限度額を上回っている場合には最高限度額を新しい休業給付基礎日額とする。

 

【例】

2月1日に休業補償給付等に係る療養を開始した場合、1年6箇月経過日以後の8月1日から年齢階層別の最低・最高限度額が適用されます。

 

 

スライド改定が行われた場合の最低・最高限度額の適用

<スライド制との関係>

最低・最高限度額は、年齢階層別の毎年の賃金実態に基づき算定されますので、賃金水準の変動分が反映されているものといえます。このため、スライドされた休業給付基礎日額および年金給付基礎日額についても最低・最高限度額が適用されることとなります。

スライド改定が行われた場合は、スライド改定後の休業給付基礎日額について最低・最高限度額が適用されます。

<ご参考>

休業給付基礎日額のスライド改定については、

四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期の平均給与額の100分の110を超え、又は100分の90を下るに至った場合において、その上昇し、又は低下するに至った四半期の翌々四半期に属する最初の日以後に支給すべき事由が生じた休業補償給付等については、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率を第8条の規定により給付基礎日額として算定した額に乗じて得た額を休業給付基礎日額とする。

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