休業(補償)給付の支給制限|労災保険

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休業(補償)給付の支給制限 (法14条の2)

 

休業(補償)給付の受給資格を持つ労働者が以下の状態に陥った場合、支給を制限されます。
・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
・少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合

労働者が次のⅰ又はⅱのいずれかに該当する場合(厚生労働省令で定める場合に限る。)には、休業補償給付は、行わない。

ⅰ 刑事施設労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
ⅱ 少年院その他これに準ずる施設に収容されている場合

 

【休業給付(法22条の2,2項)】

第14条の2[休業補償給付の支給制限]の規定は、休業給付について準用する。

 

支給制限

休業(補償)給付は、刑事施設や少年院等に拘禁又は収容された場合には、原則として行われません。

 

(厚生労働省令で定める場合)

「厚生労働省令で定める場合」とは、罪が確定し刑の執行のために拘置等されている場合(以下のいずれかに該当する場合)を指し、未決勾留中の者については、支給制限はされません。

⑴ 懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設(少年法第56条第3項の規定により少年院において刑を執行する場合における当該少年院を含む。)に拘置されている場合若しくは留置施設に留置されて懲役、禁錮若しくは拘留の刑の執行を受けている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

⑵ 少年法第24条の規定による保護処分として少年院若しくは児童自立支援施設に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合 (則12条の4)

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