傷病(補償)年金/支給額、手続き|労災保険

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支給額 (法18条1項、法別表第1)

給付の内容は、傷病等級に応じて、傷病(補償)年金が支給されます。

傷病補償年金は、傷病等級に応じ、別表第1(次表)に規定する額とする。

傷病等級傷病補償年金の年金額
第1級給付基礎日額の313日分
第2級給付基礎日額の277日分
第3級給付基礎日額の245日分

 

【傷病年金(法23条2項)】

第18条[傷病補償年金]及び別表第1[傷病補償年金の額]の規定は、傷病年金について準用する。

 

・傷病(補償)年金の年金額は、障害(補償)年金第1級~第3級の年金額と同額である。

・傷病(補償)年金は、その支給要件を満たす期間支給される。

年金の支払月

傷病(補償)年金が支給される場合には、支給要件に該当することとなった月の翌月分から支給され、毎年2月、4月、8月、10月、12月の6期に、それぞれの前2か月分が支払われます。

※傷病(補償)年金が支給される場合には、療養(補償)給付は引き続き支給されますが、休業(補償)給付は支給されません。

※傷病等級が第1級または第2級の胸腹部臓器、神経系統・精神の障害があり、現に介護を受けている方は、介護(補償)給付を受給することができます。この給付を受けるためには、別途請求書等の提出が必要です。

 

支給手続 (則18条の2,1項)

 

 

業務上の事由により負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6箇月を経過した日において法第12条の8第3項各号[傷病補償年金の支給要件]のいずれにも該当するとき、又は同日後同項各号のいずれにも該当することとなったときは、所轄労働基準監督署長は、当該労働者について傷病補償年金の支給の決定をしなければならない

【傷病年金(則18条の13,2項)】

第18条の2の規定は傷病年金の支給の決定等について準用する。

手続

具体的な手続は次のようになります。

⑴ 所轄労働基準監督署長は、療養開始後1年6箇月を経過した日において治っていない長期療養者から、その1年6箇月を経過した日以後1箇月以内に、「傷病の状態等に関する届」(様式第16号の2)を提出させ、傷病(補償)年金を支給するか、引き続き休業(補償)給付を支給するかを決定する。 (則18条の2,2項)

⑵ 療養開始後1年6箇月を経過しても傷病(補償)年金の支給要件を満たしていない場合(引き続き休業(補償)給付を支給されることとなった労働者)は、毎年1月1日から同月末日までのいずれかの日の分を含む休業(補償)給付の請求書を提出する際に、その請求書に添えて「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を提出させ、傷病(補償)年金の支給決定の要否を決定する。 (則19条の2)

ただし、当該報告書の提出を待つまでもなく、当該労働者傷病等級に該当するに至っていることが推定できるに至った場合や当該労働者傷病等級に該当するに至ったとして申し出た場合には、所轄労働基準監督署長は「傷病の状態等に関する届」を提出させ、支給決定の要否を決定する。 (昭和52.3.30基発192号)

 

傷病(補償)年金は、労働者の請求により支給が決定されるのではなく、所轄労働基準監督署長の職権により支給が決定されます。したがって、時効の問題も生じません。
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