傷病(補償)年金/障害の程度の変更|労災保険

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障害の程度の変更 (法18条の2)

傷病(補償)年金の受給権者の障害の程度に変更があった場合、変更後の状態により受給できる額が以下のように変更されます。

◆ 他の傷病等級に該当することになった場合

→ 変更後の傷病等級に応じた傷病(補償)年金額が、翌月から支給される。

 

◆ 傷病等級に該当しなくなった場合

→ 傷病(補償)年金にかえて、その翌月から休業(補償)給付が支給される。

 傷病補償年金を受ける労働者の当該障害の程度に変更があったため、新たに別表第1中の他の傷病等級に該当するに至った場合には、政府は、厚生労働省令で定めるところにより、新たに該当するに至った傷病等級に応ずる傷病補償年金を支給するものとし、その後は、従前の傷病補償年金は、支給しない

【傷病年金(法23条2項)】

第18条の2[障害の程度の変更]の規定は、傷病年金について準用する。

手続

傷病(補償)年金は年金たる保険給付の受給権者に義務付けられている報告書等によって障害の程度が認定され、傷病(補償)年金の変更決定、休業(補償)給付への切り替え、又は治ゆの認定が行われます。

具体的な手続は、次の通りです。

 

⑴ 年金たる保険給付の受給権者は、毎年6月30日1月から6月生まれの者の場合)又は10月31日7月から12月生まれの者の場合)までに定期報告書を提出しなければならないことになっており、当該報告書により障害の程度が認定される。

(則21条、平成15年厚労告114号、平成15.3.25基発0325009号)

 

⑵ 傷病(補償)年金の受給権者は傷病が治ゆした場合又は障害の程度に変更があった場合は届け出なければならないことになっているので、当該届出によっても障害の程度が認定される。 (則21条の2,1項7号)

 傷病(補償)年金の変更に関する決定についても、労働者の請求により行われるのではなく、定期報告書又は傷病の状態の変更に関する届出に基づいて、所轄労働基準監督署長の職権により行われます。

打切補償との関係 (法19条)

 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項[解雇制限]の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。

 

  1. 負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合

  1. 負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった場合

 「打切補償との関係」の規定は、傷病年金(通勤災害)には適用されません。

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