障害(補償)年金前払一時金|労災保険

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障害(補償)年金前払一時金

障害(補償)年金を受給することとなった方は、1回に限り、年金の前払いを受けることができます。

 

支給要件及び支給額 (法附則59条1項、2項、則附則24項)

  1. 政府は、当分の間、労働者業務上負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害補償年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害補償年金前払一時金を支給する。
  2. 障害補償年金前払一時金の額は、障害等級に応じ、次表に掲げる額のうちから受給権者選択した額となる。
    障害等級前払一時金の額
    第1級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分、1,200日分または1,340日分
    第2級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分または1,190日分
    第3級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1,000日分または1,050日分
    第4級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分または920日分
    第5級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または790日分
    第6級給付基礎日額の200日分、400日分、600日分または670日分
    第7級給付基礎日額の200日分、400日分または560日分

     

    【障害年金前払一時金の支給要件及び支給額(法附則62条1項、2項、則附則

    37項)】

    1. 政府は、当分の間、労働者が通勤により負傷し、又は疾病にかかり、治ったとき身体に障害が存する場合における当該障害に関しては、障害年金を受ける権利を有する者に対し、その請求に基づき、保険給付として、障害年金前払一時金を支給する。
    2. 障害年金前払一時金の額は、法附則第59条第2項に規定する厚生労働省令で定める額とする。

スライド

年金の受給権が算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後に生じた場合は、障害(補償)一時金とみなしてスライド改定が行われた額(スライド改定された給付基礎日額を用いて算定した額)となる。 (則附則24項カッコ書、則附則37項)

 

年金の請求と同時でない場合の請求額

障害(補償)年金前払一時金の請求が障害(補償)年金の請求と同時でない場合、当該請求額は、等級ごとの最高額(加重障害の場合においては、加重障害に係る前払最高限度額)から既に支給を受けた障害(補償)年金の額〔当該障害(補償)年金前払一時金が支給される月の翌月に支払われることとなる障害(補償)年金の額を含む。〕の合計額を減じた額を超えることはできない。 (則附則28項、則附則41項)

 

請求 (法附則59条4項、則附則26項、27項)

 

  1. 障害補償年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し1回に限り行うことができる。
  2. 障害補償年金前払一時金の請求は、障害補償年金の請求と同時に行わなければならない。ただし、障害補償年金の支給の決定の通知のあった日の翌日から起算して1年を経過する日までの間は、当該障害補償年金を請求した後においても障害補償年金前払一時金を請求することができる。
  3. 障害補償年金前払一時金の支給を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によって消滅する。【障害年金前払一時金の請求(法附則62条3項、則附則38項)】障害年金前払一時金の請求についても同様である。

請求等

障害(補償)年金前払一時金の請求は、同一の事由に関し、1回しか行うことができず、原則として、障害(補償)年金の請求同時に行わなければならない。ただし、支給決定通知日の翌日から起算して1年以内であれば、障害(補償)年金を請求した後においても当該請求をすることができます。なお、障害(補償)年金前払一時金の請求権は傷病が治った日の翌日から起算して2年を経過したときは時効によって消滅します。

 

(年金の請求と同時でない場合の支給時期)

前払一時金の請求が年金の請求と同時でない場合、当該一時金は、1月、3月、5月、7月、9月又は11月のうち前払一時金の請求が行われた月後の最初の月に支給される。 (則附則29項、38項)

 

支給停止 (法附則59条3項)

 障害補償年金前払一時金が支給される場合には、当該労働者障害に係る障害補償年金は、各月に支給されるべき額の合計額が厚生労働省令で定める算定方法に従い当該障害補償年金前払一時金の額に達するまでの間、その支給を停止する。

【障害年金の支給停止(法附則62条3項)】

障害年金前払一時金の場合も同様である。

 

 

支給停止期間

年金の支給停止期間は、年金が支給されると仮定した場合の毎月の年金額(前払一時金が支給された月後最初の年金の支払期月から1年経過月以後の分は年5分の単利で割り引いた額)を合計した額が、前払一時金の額に達するまでの間である。 (則附則30項)

 

20歳前傷病による障害基礎年金等との関係

本条の規定により障害(補償)年金の支給が停止されている期間は、労災保険の年金たる保険給付が支給されたものとして取り扱われる(前払一時金として受給している)ため、国民年金法第30条の4に規定する20歳前傷病による障害基礎年金、障害福祉年金から裁定替えされた障害基礎年金等は支給されない。 (法附則59条6項)

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