労働基準法

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育児時間、生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置|労働基準法

育児時間の制度趣旨は、授乳のための時間を確保することにありました。そのため、対象は女性労働者に限られています。しかし、条文にある「生児を育てるための時間」とは、授乳に限らず、その他の世話のための時間も含むと解釈されています。そのため、育児時間は男性労働者も対象にするべきであるという主張もあり、現代の職場環境や育児・介護休業法も整備されつつある育児のための法的環境を考えると、あまりなじめない条文ですね。
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妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限(法第66条)|労働基準法

労働基準法における母性保護規定である妊産婦の労働時間、休日労働、深夜業の制限について解説します。請求した場合がポイントになります。
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産前産後に関する規制(法第65条)|労働基準法

労働基準法における母性保護規定である産前産後に関する規定について解説します。女性の職場進出が進み、妊娠中または出産後も働き続ける女性が増加するとともに、少子化が一層進行する中で、職場において女性が母性を尊重され、働きながら安心して子どもを産むことができる条件を整備することは、重要な課題です。
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妊産婦等の就業制限(法第64条の2,3)|労働基準法

労働基準法には、母性保護のために、生殖機能などに有害な化学物質が発散する場所での女性労働者の就業を禁止する規定や妊産婦等の就業制限について規定しています。
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年少者の就業制限|労働基準法

満18歳未満の年少者を、鉱山等における坑内労働や危険な業務、重量物・毒劇物を取り扱う業務、有害ガス発散場所、高温の場所等における業務などの、安全衛生または福祉に有害な場所での業務に就かせることは禁止されています。
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年少者の深夜業に関する制限(法第61条)|労働基準法

年少者(満18歳未満)は深夜業が禁止されています。ただし、例外もあるので原則と例外をきちんと理解できることが必要である。また、よくテレビで観る子役の子も使用時間が決められているので、具体例で覚えれば理解しやすいと思います。
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年少者の労働時間・休憩・休日に関する制限(法第60条)|労働基準法

年少者の健康及び福祉の確保等の観点から、労働時間・休憩・休日に関して、制限を設けて保護を図っています。児童(15歳に達した日以後の最初の3月31日までの者)と年少者(満18歳未満の者)を区別して覚えることが必要です。
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未成年者の賃金請求権(法第59条)年少者の帰郷旅費(法第64条)|労働基準法

 今回の規定は未成年者が直接賃金を受け取る権利と年少者が解雇の日から帰郷する場合の必要な旅費の負担についてです。条文を読んでも、当然の規定であると思われますが、現在では、想像もできないような過去の出来事もあり、それを法律できちんと規定しているものです。親権者や後見人は、未成年者の賃金を代って受け取ってはならないとされていることから、昔は子供が働いた給料を親が受けっとてしまうことも会ったのですね。
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未成年者の労働契約(法第58条)|労働基準法

親権者または後見人は、未成年者に代わって労働契約を締結してはなりません。これは勝手に親権者または後見人が労働契約を契約してきて、未成年(子供)が奴隷のごとく使用されることを防ぐためです。
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年少者の証明書(法第57条)|労働基準法

使用者は、満18才に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければなりません
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最低年齢(法第56条)|労働基準法

児童(中学3年生の年度末までの者)については、原則労働をさせることは出来ません。児童の健康及び福祉に有害ではなく、かつ、その労働が軽易なものについてのみ、労働基準監督署長の許可を受けて、労働させることが出来ます。
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年次有給休暇中の賃金、運用上の留意点|労働基準法

年次有給休暇を取得した期間又は時間の賃金については、3つのいずれかで支払うことができるが、いずれを用いるかは、就業規則等に定めることが必要である。また、標準報酬月額の30分の1相当額を用いる場合は、労使協定によることが必要である。