労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給額及び支給期間 |労災保険

業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給されます。
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休業(補償)給付/支給要件|労災保険

労働者が、業務上または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
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療養給付の一部負担金|労災保険

労災保険から療養の給付を受ける場合、業務上災害の場合には、一部負担の規定がありません。しかし、通勤災害に限っては、一部負担金が徴収されます。通勤災害は、事業主の支配下で起きるものではなく、労基法の災害補償責任を根拠とするものではありませんので。このため、受益者負担という観点から、一部負担金が設けられています。
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療養(補償)給付/請求手続き|労災保険

療養の給付を請求する場合は、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養の費用を請求する場合には、直接、所轄の労働基準監督署長に提出する。
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療養(補償)給付/給付の範囲及び支給期間|労災保険

給付の対象となる療養の範囲や期間は「療養の給付」「療養の費用の支給」どちらも同じです。 療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。
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療養(補償)給付/給付の種類|労災保険

療養(補償)給付とは、労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。
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業務災害に関する保険給付の支給事由|労災保険

労災法の業務災害に関する保険給付の支給事由を定めた条文です。
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保険給付の種類等|労災保険

保険給付については、「業務災害及び通勤災害に関する保険給付」と「二次健康診断等給付」に大きく分かれています(第7条第1項)。業務災害、通勤災害の定義はすでに学習しましたね。余談ですが、労災保険法の業務災害や通勤災害にあたらない労働者等の傷病等は、健康保険法の対象となることになります。
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年金給付基礎日額の最低・最高限度額|労災保険

前回は、休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額を説明しましたが、年金給付基礎日額については休業基礎日額の規定を準用することなっています。ただし、適用時期など異なる箇所もありますので注意して読んでください。
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長期療養者の休業給付基礎日額の最低・最高限度額|労災保険

 休業補償給付等の額を適正化するための制度としてスライド制が規定され、療養開始後1年6箇月を経過した長期療養者の休業補償給付等に係る休業給付基礎日額については、療養の長期化に伴う被災労働者の稼得能力に応じた補償の適正化を図るため、年齢階層別の最低限度額及び最高限度額が設けられています。
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年齢階層別の最低・最高限度額|労災保険

年金たる保険給付及び療養開始後1年6ヶ月を経過した方に支給する休業(補償)給付(以下「労災年金給付等」という。)については、被災時の年齢による不均衡の是正を図ることなどのため、その算定に係る給付基礎日額について年齢階層別の最低・最高限度額を設けています。年齢階層別最低限度額が最低保障額(自動変更対象額)を下回った場合には、最低保障額(自動変更対象額)に置き換えることになっています。
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スライド改定のまとめ|労災保険

今まで、休業給付基礎日額、年金給付基礎日額、一時金たる保険給付、特別給与を算定基礎とする特別支給金のスライドを学習してきました。  スライド制とは、現金給付による保険給付が長期にわたって行われる場合、その間の賃金(平均給与額)の変動に応じて給付基礎日額を改定することでしたよね。