労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法

特別給与を算定基礎とする特別支給金のスライド|労災保険

ボーナス特別支給金ともいわれています。 給付基礎日額にボーナス等の特別給与が含まれていないのを補完し、労働者の稼得能力をより適切に反映していこうとするものである。ボーナス特別支給金の額は算定基礎日額に基づいて計算され、その基礎となるのが算定基礎年額である。
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一時金たる保険給付のスライド|労災保険

後に説明しますが、労災保険の保険給付には多種多様なものがあります。療養(補償)給付、休業(補償)給付、傷病(補償)年金、       障害(補償)給付、遺族(補償)給付、葬祭料(葬祭給付)、介護(補償)給付、二次健康診断等給付がありますが、その中には、業務災害又は通勤災害による傷病が治った後に障害等級第8級から第14級までのいずれかに該当する障害が残った場合には一時金として支給される保険給付があります。その一時金にもスライド制が適用されます。
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年金給付基礎日額のスライド|労災保険

前回は休業補償給付のスライド制について解説しましたが、今回は年金となります。 労災保険年金額については、原則として算定事由発生日(被災日)の賃金を基に算定した給付基礎日額に給付の種類等に応じた給付日数を乗じて算定されています。しかしながら、年金は長期にわたって給付することになるため、被災時の賃金によって補償を続けていくとすると、その後の賃金水準の変動が反映されないこととなり、また、過去に被災した労働者と近年被災した労働者との補償水準が大きく異なってくる等、公平性を欠くこととなります。このため、労災保険においては、給付基礎日額を賃金水準の変動に応じて改定する制度(スライド制)を取り入れています。
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休業給付基礎日額のスライド|労災保険

前回説明した通り、給付基礎日額は、被災した当時の賃金を基準に計算しますから、現金給付による保険給付が長期にわたる場合、給付額が一般の労働者の賃金水準に比べて高くなったり低くなることがあります。そこで、休業給付基礎日額と年金給付基礎日額については、一般的な賃金水準の変動に応じて給付額を改定するスライド制(改定)が取り入れられています。
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自動変更対象額|労災保険

 労災保険制度で用いる給付基礎日額については、前回説明した通り、原則として労働基準法第12条に規定する平均賃金相当額とされていますが、被災時の事情により給付基礎日額が極端に低い場合があるため、それを是正し、補償の実効性を確保する必要があることから、その最低保障額である自動変更対象額を定めることとしています。この自動変更対象額は、毎月勤労統計の平均給与額の変動に応じて、変更することとされています。
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給付基礎日額|労災保険

 給付基礎日額とは、通常は労働基準法でいう平均賃金に相当する額のことをいいます。 具体的には、原則として災害が発生した日以前3ヶ月間に支払われた賃金総額をその期間の総日数で除して得た額ということになります。臨時に支払われるものや3ヶ月を超える期間ごとに支払われる給与は含めずに計算します。また、給付基礎日額には最低保障額があります。計算した結果、最低保障額未満の場合には、最低保障額が給付基礎日額となります。原則と特例がありますので、ご注意ください。
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通勤による疾病の範囲|労災保険

通勤による疾病の範囲は、「通勤による負傷に起因する疾病」「その他通勤に起因することの明らかな疾病」と覚える。過去問では、通勤による疾病の範囲が「通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に限られる」など限定的な出題が出されていますが、厚生労働省令で定めるものに限られます。ただし、具体的な範囲は定められていません。
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通勤災害 逸脱・中断|労災保険

通勤災害の逸脱・中断について解説します。本件も頻出事項となります。逸脱・中断に関して、通勤災害と認められるか否かが論点となります。逸脱とは、通勤の途中、仕事又は通勤と関係ない目的で、合理的な経路を逸れることをいいます。中断とは、通勤経路上において、通勤とは関係のない行為を行うことをいいます。両者の違いはわかりますよね。通勤経路上から離れるか否かです。
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通勤災害の認定|労災保険

通勤災害の認定に関しても、過去問に通勤災害事例から、通勤災害と認められるか否かの問題が多数出題されています。 本内容を参照として、この手の問題は正解できるようにしておいてください。通勤災害に認められるか否かは、通達で根拠が示されています。従いまして、本説明内容も通達からの情報となります。
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業務上疾病の認定|労災保険

平成23年度【問6】で厚生労働省労働基準局長通知(「C 型肝炎、エイズ及び MRSA 感染症に係る労災保険における取扱いについて」平成年10月29日付け基発第619号) における労災保険で業務上疾病として取り扱われるかの正誤判定問題が出題されています。労働基準法施行規則別表第1の2に掲げる疾病に該当するか否かを覚える必要があります。また、働き方改革や過労死の認定、心理的負荷による精神障害の認定(セクハラ等)など昨今の話題も多い分野でもあり、大変重要となるセクションです。
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業務上負傷の認定|労災保険

負傷に対する業務上外の認定についての具体例でみていきます。
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業務災害とは?業務遂行性と業務起因性|労災保険

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)をいいます。業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。(いわゆる「業務起因性」。)