厚生年金保険法60歳台前半・後半の在職老齢年金のしくみ 60歳から70歳の間、在職して厚生年金保険の被保険者となると、年金は報酬に応じて減額されることがあります。60歳代前半は「60歳代前半の老齢厚生年金」が、60歳代後半は、「老齢厚生年金」が減額され、各々を「60歳代前半の在職老齢年金」、「60歳代後半の在職老齢年金」といいます。2019.01.14厚生年金保険法
厚生年金保険法加給年金・特別加算・中高齢の特例とは 原則として、240月(20年)以上勤務した人が生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子(子に1級または2級の障害があれば20歳まで)がいる場合は、65歳到達時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢に到達した時点)に加給年金額が加算されます。2019.01.13厚生年金保険法
厚生年金保険法老齢厚生年金の支給額の計算 老齢厚生年金の支給額の計算は、定額部分と報酬比例分はおのおの別々の計算式で計算するのですが、この計算式が時代の流れに沿って何通りもの複雑な計算となっています。2019.01.12厚生年金保険法
厚生年金保険法未支給年金の規定および時効について国民年金との違い 裁定、端数処理、年金の支給期間および支払期月、死亡の推定および失踪宣告の場合の取扱い、年金の支払いの調整、損害賠償請求権、受給権の保護および公課の禁止、時効等の規定は、すべて国民年金と同様ですが、未支給の規定と事項に関して若干の違いがあります。2019.01.10厚生年金保険法
厚生年金保険法旧法での第三種被保険者の被保険者期間の特例 旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第三種被保険者と呼ばれていました。 被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までカウントするのが原則ですが、第三種被保険者については、特例計算を行います。2019.01.09厚生年金保険法
厚生年金保険法特別支給の報酬比例部分は段階的になくなっていく 昭和28年4月2日以降生まれの男性と昭和33年4月2日以降生まれの女性は「定額部分」は支給されず、報酬比例部分の支給開始年齢も61歳から64歳へと段階的に遅くなっていく2019.01.05厚生年金保険法
厚生年金保険法生年月日による男女間の5年の差はなぜ 老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方から厚生年金の支給開始年齢が完全に65歳からになります。男女間で生年月日による5年の差はなぜか素朴な疑問を解消します。2019.01.05厚生年金保険法
厚生年金保険法老齢厚生年金は2つある 老齢厚生年金は厚生年金保険から支給される老齢給付のことですが、一般的に老齢厚生年金の中には、60歳台前半の老齢厚生年金と65歳からの本来の老齢厚生年金の二つがあります。2019.01.03厚生年金保険法