国民年金法

事後重症と基準障害の違い

事後重症と基準障害の違いをわかりやすく解説します。
国民年金法

障害という保険事故は特殊である

公的年金の保険事故は老齢、障害、死亡の3つですが、そのうちの障害は非常に特殊です。その特殊性には事後重症、基準障害、併合認定、額の改定などがある
国民年金法

障害基礎年金の年金額はいくらか

障害基礎年金の年金額は老齢基礎年金同様に国民年金ですから、障害基礎年金も「定額」です。(報酬比例ではない)
国民年金法

障害基礎年金の支給要件

障害基礎年金の支給を受けるには、初診日要件、障害認定日要件、保険料納付要件のすべてを満たす必要があります。
厚生年金保険法

離婚時の年金分割(合意分割と3号分割)

平成19年4月からの制度です。年金分割とは、夫婦それぞれが支払った厚生年金保険料を決められた割合で分割する制度です。 夫婦が離婚した場合、これまでは夫の老齢年金はすべて夫が持っていってしまい、妻には一円も残りませんでした。夫が外で働けるのは、妻のサポートがあってからこそといえます。この問題点を解消するため、離婚後に夫の年金の一部を分割してもらえることになりました。
厚生年金保険法

老齢厚生年金 雇用保険との調整

特別支給の老齢厚生年金は、雇用保険法の給付と調整されます。
厚生年金保険法

老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げと老齢基礎年金の一部繰上げ

老齢厚生年金の支給の繰上げ・繰下げと老齢基礎年金の一部繰上げについて説明します
厚生年金保険法

60歳台前半・後半の在職老齢年金のしくみ

60歳から70歳の間、在職して厚生年金保険の被保険者となると、年金は報酬に応じて減額されることがあります。60歳代前半は「60歳代前半の老齢厚生年金」が、60歳代後半は、「老齢厚生年金」が減額され、各々を「60歳代前半の在職老齢年金」、「60歳代後半の在職老齢年金」といいます。
国民年金法

65歳以降の老齢基礎年金と老齢厚生年金、経過的加算

65歳以降の老齢基礎年金、老齢厚生年金、経過的加算について説明します。
厚生年金保険法

加給年金・特別加算・中高齢の特例とは

原則として、240月(20年)以上勤務した人が生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子(子に1級または2級の障害があれば20歳まで)がいる場合は、65歳到達時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢に到達した時点)に加給年金額が加算されます。
厚生年金保険法

老齢厚生年金の支給額の計算

老齢厚生年金の支給額の計算は、定額部分と報酬比例分はおのおの別々の計算式で計算するのですが、この計算式が時代の流れに沿って何通りもの複雑な計算となっています。
厚生年金保険法

障害者、長期加入者の特例

60歳代前半の老齢厚生年金の段階的廃止措置には、他にも特例があり、それが障害者特例と長期加入者特例です