厚生年金保険法

旧法の第三種被保険者の支給開始年齢の特例

坑内員・船員については、もう一つ特例があり、それが、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の特例です。
厚生年金保険法

未支給年金の規定および時効について国民年金との違い

裁定、端数処理、年金の支給期間および支払期月、死亡の推定および失踪宣告の場合の取扱い、年金の支払いの調整、損害賠償請求権、受給権の保護および公課の禁止、時効等の規定は、すべて国民年金と同様ですが、未支給の規定と事項に関して若干の違いがあります。
国民年金法

1人1年金の原則(併給の調整)

昭和61年4月に新法に移行してからは、一人一年金の原則が徹底されました。「同一人に複数の年金を支給しない」というもので、同一人に複数の年金の受給権が発生した場合は、どれか1つを選択して受給することになります。ただし、多くの例外があります。
厚生年金保険法

旧法での第三種被保険者の被保険者期間の特例

旧法での厚生年金では、坑内員や船員は第三種被保険者と呼ばれていました。 被保険者期間は、被保険者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までカウントするのが原則ですが、第三種被保険者については、特例計算を行います。
厚生年金保険法

【完全理解】なぜ「特別」支給の老齢厚生年金なのか

なぜ特別支給の老齢厚生年季は「特別」なのかを紐解いて解説します。
厚生年金保険法

特別支給の報酬比例部分は段階的になくなっていく

昭和28年4月2日以降生まれの男性と昭和33年4月2日以降生まれの女性は「定額部分」は支給されず、報酬比例部分の支給開始年齢も61歳から64歳へと段階的に遅くなっていく
厚生年金保険法

生年月日による男女間の5年の差はなぜ

老齢厚生年金の支給開始年齢は、男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方から厚生年金の支給開始年齢が完全に65歳からになります。男女間で生年月日による5年の差はなぜか素朴な疑問を解消します。
厚生年金保険法

老齢厚生年金は2つある

老齢厚生年金は厚生年金保険から支給される老齢給付のことですが、一般的に老齢厚生年金の中には、60歳台前半の老齢厚生年金と65歳からの本来の老齢厚生年金の二つがあります。
国民年金法

国民年金基金

国民年金基金は、付加年金と同様、老齢基礎年金に上乗せを実現する制度です。公的な法人であり、地域型と職能型の2種類があります。
国民年金法

老齢基礎年金の上乗せである付加年金とは

老齢基礎年金の上乗せを実現するお得な付加年金について説明します。
国民年金法

老齢基礎年金の支給の繰上げ、繰下げ

老齢基礎年金は本来65歳から支給を受けるのが基本ですが、本人が希望すれば60歳~64歳までのいつからでも早めに受けることができます。これを「繰上げ支給」といい、65歳からもらえる本来の額よりも少ない額を一生受けることになります。その反対が「繰下げ支給」で、本人の希望により70歳までの間にもらいはじめるもので、その分増額した年金が一生受けられます。
国民年金法

一定の要件に該当した配偶者には振替加算がつく

国民年金の中でも、もっとも難しい制度である振替加算について説明します。