労務

労働者災害補償保険法

休業(補償)給付の支給制限|労災保険

休業(補償)給付の受給資格を持つ労働者が以下の状態に陥った場合、支給を制限されます。 ・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 ・少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給額及び支給期間 |労災保険

業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給されます。
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給要件|労災保険

労働者が、業務上または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
労働者災害補償保険法

療養給付の一部負担金|労災保険

労災保険から療養の給付を受ける場合、業務上災害の場合には、一部負担の規定がありません。しかし、通勤災害に限っては、一部負担金が徴収されます。通勤災害は、事業主の支配下で起きるものではなく、労基法の災害補償責任を根拠とするものではありませんので。このため、受益者負担という観点から、一部負担金が設けられています。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/請求手続き|労災保険

療養の給付を請求する場合は、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養の費用を請求する場合には、直接、所轄の労働基準監督署長に提出する。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/給付の範囲及び支給期間|労災保険

給付の対象となる療養の範囲や期間は「療養の給付」「療養の費用の支給」どちらも同じです。 療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/給付の種類|労災保険

療養(補償)給付とは、労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。
労働者災害補償保険法

業務災害に関する保険給付の支給事由|労災保険

労災法の業務災害に関する保険給付の支給事由を定めた条文です。
労働者災害補償保険法

保険給付の種類等|労災保険

保険給付については、「業務災害及び通勤災害に関する保険給付」と「二次健康診断等給付」に大きく分かれています(第7条第1項)。業務災害、通勤災害の定義はすでに学習しましたね。余談ですが、労災保険法の業務災害や通勤災害にあたらない労働者等の傷病等は、健康保険法の対象となることになります。
労働基準法

【過去問】労働基準法の適用に関する問題(2018年:問2)正答率80%台|労働基準法

2018年度【問2】 労働基準法の適用に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちのどれか。 ア 常時10人以上の労働者を使用する使用者が労働基準法第32条の3に定めるいわゆるフレクッスタイム制により労働者を労働させる場合は、就業規則により、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとしておかなければならない。 イ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、隔日勤務のタクシー運転者等暫定措置の対象とされているものを除き、1日の労働時間の限度は10時間、1週間の労働時間の限度は54時間とされている。 ウ いわゆる一年単位の変形労働時間制においては、その労働日について、例えば7月から9月を対象期間の最初の期間とした場合において、この間の総休日数を40日と定めた上で、30日の休日はあらかじめ特定するが、残る10日については、「7月から9月までの間に労働者の指定する10日間について休日を与える。」として特定しないことは認められていない。 エ 労働基準法では、使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び...