労災保険

労働者災害補償保険法

休業(補償)給付の支給制限|労災保険

休業(補償)給付の受給資格を持つ労働者が以下の状態に陥った場合、支給を制限されます。 ・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 ・少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給額及び支給期間 |労災保険

業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給されます。
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給要件|労災保険

労働者が、業務上または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。
労働者災害補償保険法

療養給付の一部負担金|労災保険

労災保険から療養の給付を受ける場合、業務上災害の場合には、一部負担の規定がありません。しかし、通勤災害に限っては、一部負担金が徴収されます。通勤災害は、事業主の支配下で起きるものではなく、労基法の災害補償責任を根拠とするものではありませんので。このため、受益者負担という観点から、一部負担金が設けられています。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/請求手続き|労災保険

療養の給付を請求する場合は、療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の労働基準監督署長に、療養の費用を請求する場合には、直接、所轄の労働基準監督署長に提出する。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/給付の範囲及び支給期間|労災保険

給付の対象となる療養の範囲や期間は「療養の給付」「療養の費用の支給」どちらも同じです。 療養(補償)給付は、治療費、入院料、移送費など通常療養のために必要なものが含まれ、傷病が治癒(症状固定)するまで行われます。
労働者災害補償保険法

療養(補償)給付/給付の種類|労災保険

療養(補償)給付とは、労働者が、業務または通勤が原因で負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、療養補償給付(業務災害の場合)または療養給付(通勤災害の場合)が支給されます。療養(補償)給付には、「療養の給付」と「療養の費用の支給」とがあります。
労働者災害補償保険法

業務災害に関する保険給付の支給事由|労災保険

労災法の業務災害に関する保険給付の支給事由を定めた条文です。
労働者災害補償保険法

保険給付の種類等|労災保険

保険給付については、「業務災害及び通勤災害に関する保険給付」と「二次健康診断等給付」に大きく分かれています(第7条第1項)。業務災害、通勤災害の定義はすでに学習しましたね。余談ですが、労災保険法の業務災害や通勤災害にあたらない労働者等の傷病等は、健康保険法の対象となることになります。
労働者災害補償保険法

通勤災害の認定|労災保険

通勤災害の認定に関しても、過去問に通勤災害事例から、通勤災害と認められるか否かの問題が多数出題されています。 本内容を参照として、この手の問題は正解できるようにしておいてください。通勤災害に認められるか否かは、通達で根拠が示されています。従いまして、本説明内容も通達からの情報となります。
労働者災害補償保険法

業務災害とは?業務遂行性と業務起因性|労災保険

業務災害とは、労働者が業務を原因として被った負傷、疾病または死亡(以下「傷病等」)をいいます。業務と傷病等との間に一定の因果関係があることを「業務上」と呼んでいます。(いわゆる「業務起因性」。)
労働者災害補償保険法

暫定任意適用事業とは|労災保険

暫定任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業をいいます。保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、その承諾を得てはじめて成立します。