中間搾取の排除

労働基準法

中間搾取の排除(法6条)|労働基準法

労働基準法第6条は、労働関係の当事者でない第三者が、就業体験のために来日した外国人学生に支払われるべき賃金の一部を搾取するなど、労働者の労働関係の開始・存続に関与して業として中間搾取(ピンハネ等)を行うことを禁止したものです。