中高齢の特例

厚生年金保険法

加給年金・特別加算・中高齢の特例とは

原則として、240月(20年)以上勤務した人が生計を維持されている65歳未満の配偶者や18歳未満の子(子に1級または2級の障害があれば20歳まで)がいる場合は、65歳到達時点(または特別支給の老齢厚生年金の定額部分支給開始年齢に到達した時点)に加給年金額が加算されます。