事業主

労働者災害補償保険法

暫定任意適用事業とは|労災保険

暫定任意適用事業とは、農林水産の事業のうち、労働保険に加入するかどうかは事業主の意思やその事業に使用されている労働者の過半数の意思にまかされている事業をいいます。保険関係は、事業主が任意加入の申請をし、その承諾を得てはじめて成立します。
労働基準法

両罰規定(法121条)|労働基準法

労基法は、近代刑法の原則に基づき、行為者処罰の建前をとり、労基法10条でいう使用者の違反行為が処罰の対象となっています。もっとも、使用者概念は極めて広く、取締役・工場長等は言うまでもなく、支店長・課長・現場監督等々の下級職員も含み得ます。これらのいわゆる従業者たる使用者が、法違反を犯せば当然処罰されます。