休憩

労働基準法

休憩(法34条)|労働基準法

労働基準法第34条の休憩時間とは、労働者の権利として労働から離れることを保障されている時間です。つまり、仕事の指示を待っているような待機時間は、労働から離れることを保障されていないため、休憩時間には該当しないということです。皆様の職場でも昼休み45分とか1時間とか休憩されていると思います。これはきちんと労働基準法に定められているからなのです。