休業手当

労働基準法

付加金の支払(法114条)|労働基準法

 付加金とは、労働基準法上、解雇予告手当・休業手当・割増賃金等を支払わない使用者に対し、裁判所が労働者の請求に基づき、それら未払金に加えて支払を命ずる金銭のことです。付加金の支払義務は、条件に該当したときに自動的に発生するものではなく、労働者が裁判所にその支払いを請求し、裁判所がその請求を妥当と認めて、その支払いを使用者に命じた場合に初めて発生するものです。
労働基準法

休業手当(法26条)|労働基準法

労働基準法第26条は、使用者の責に帰すべき事由により休業する場合は、民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の100分の60までを保障しようとする規定である。