休業補償給付

労働者災害補償保険法

休業(補償)給付の支給制限|労災保険

休業(補償)給付の受給資格を持つ労働者が以下の状態に陥った場合、支給を制限されます。 ・刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 ・少年院その他これらに準ずる施設に収容されている場合
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給額及び支給期間 |労災保険

業務上または通勤途中の災害による怪我や病気のために働けず、賃金を受けることができなくなった労働者に対して、怪我や病気になる前の賃金の6割相当額が休業(補償)給付から支給されます。
労働者災害補償保険法

休業(補償)給付/支給要件|労災保険

労働者が、業務上または通勤が原因となった負傷や疾病による療養のため労働することができず、そのために賃金を受けていないとき、その第4日目から休業補償給付(業務災害の場合)または休業給付(通勤災害の場合)が支給されます。