保存

労働基準法

記録の保存(法109条)|労働基準法

会社と従業員の間で紛争が生じたり、労働基準監督署が調査をしたりするときに、その証拠を残しておくために保存期間が決められています。
労働基準法

賃金台帳(法108条)|労働基準法

労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿等を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定3帳簿」とも呼ばれ、適切に整備していない場合は処罰の対象となります。また、労働者の適切な労務管理のためにも、法定3帳簿をきちんと整備しておくことが必要です。