公民権行使の保障

労働基準法

公民権行使の保障(法7条)|労働基準法

法第7条は、労働者が労働時間中に公民権を行使することや、公の職務をすることを保障しています。裁判所から証人としての呼び出しがあった場合も公の職務に当たるため、労働者からその時間を請求されれば、会社は拒否することはできません。ここでは、何が公の職務や公民としての権利に該当するのかを把握する必要があります。