出勤簿

労働基準法

賃金台帳(法108条)|労働基準法

労働基準法では、労働者を雇用する企業に対し、労働者名簿や賃金台帳、出勤簿等を整備し、保存することを義務づけています。これらは「法定3帳簿」とも呼ばれ、適切に整備していない場合は処罰の対象となります。また、労働者の適切な労務管理のためにも、法定3帳簿をきちんと整備しておくことが必要です。